○ねたきり老人短期入所事業実施要綱
平成7年4月25日
訓令第6号
(目的)
第1条 この事業は、居宅において常時介護を要する老人(以下「ねたきり老人」という。)を介護している家族が疾病等特別な理由により、居宅における介護が困難となった場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホームに入所し、もってこれらねたきり老人及びその家族の福祉向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は本部町とし、前条の目的を達成するため短期入所を行う施設と相互に緊密な連帯を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本部町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者とする。ただし、精神衛生法(昭和25年法律第122号)、伝染病予防法(明治30年法律第36号)等の規定に基づいて、医療機関に入所させるべき老人は対象としない。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、町長が指定した特別養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。
(入所要件)
第5条 この事業の対象となる入所要件は次のとおりとする。
(1) 家族の疾病、出産、事故等やむをえぬ理由によりねたきり老人の介護が一時的に困難となるとき。
(2) 冠婚葬祭等により家族が不在となり、ねたきり老人の介護が不可能となるとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(入所の期間)
第6条 短期入所の期間は、前条各号の要件が解消するまでの期間とし、原則として7日以内とする。ただしやむを得ない事情があるときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(利用券の交付申請等)
第7条 入所を受けようとするねたきり老人の介護は、毎年度1回、ショートステイ利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 利用券の交付後、心身の状態の変化等により、利用者の状況に変化があった場合は、ショートステイ利用券変更(紛失)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
町長は、ショートステイ利用変更(紛失)届(様式第5号)を受理するとともに、審査の上利用券を交付するものとする。
(利用申請等)
第8条 利用券の交付を受けた者で、ねたきり老人の入所を希望する場合は、実施施設に利用券を提出し、利用日数等について調整の上ショートステイ利用申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、期間延長のための再申請を受け受理した場合は、期間延長の可否を行い、ショートステイ利用決定・却下通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(移送)
第11条 ねたきり老人の移送は、介護者が行うものとする。ただし生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)については関係機関が協力してこれを行うものとする。
(経費等)
第13条 町長は、事業に要する経費として、国の定める基準により支弁するものとする。
2 介護者は、生活保護世帯を除き国の定める基準により飲食費等相当額を負担するものとする。
3 介護者は、前項の規定により負担する費用を実施施設に納付するものとする。
4 実施施設の長は、毎月分の町が支払うべき経費について翌月の10日までにねたきり老人短期入所請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(備付書類)
第14条 町長は、ねたきり老人短期入所台帳(様式第10号)を、実施施設の長は、老人福祉法に基づく措置者の例に準じて入所者の介護状況を明らかにできる書類を整備保管するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。