○本部町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成7年4月25日
訓令第5号
(目的)
第1条 本部町老人日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、本町に住所を有し、在宅の要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、本部町とする。
(用具の給付等申出)
第4条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申出者」という。)は老人日常生活用具給付・貸与申出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。この場合において、申出者は、原則として、対象者及び対象者の属する世帯の生計中心者とする。
(1) 住民票の写し(世帯全員のもの)
(2) 所得税額を証明できる証票(生計中心者のもので1月から3月まで前々年、4月から12月までは前年のそれぞれの所得に係るものとする。
2 町長は、申出者の利便を図るため、在宅介護支援センター、ショートスティ事業を実施している特別養護老人ホーム、老人デイサービス等、並びに老人ホームヘルプ事業等を実施している町社会福祉協議会等を経由して利用申請を受理することができる。
(費用負担)
第6条 前条第1項の規定により給付等の決定通知を受けた申出者は、別に定める基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は用具引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。
2 用具の貸与は、無償とし、貸与の期間は、老人福祉施設等への入所、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(費用の請求)
第7条 用具を給付した業者が町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(用具の管理)
第8条 町長は、用具の給付等を実施するに当たって、対象者に次の条件を付するものとする。
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。
(2) 用具の貸与、レンタルを受けた者は、次の条件を順守しなければならない。
ア 用具の貸与、レンタルを受けた者又は世帯の生計中心者(以下「借受人」という。)は、当該用具の貸与、レンタルの目的に反して使用してはならない。また、用具を毀損又は滅失したときは、直ちにその状況を町に報告し、その指示に従わなければならない。
イ 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与、レンタルの目的に反したときは、町又はレンタル業者に返還しなければならない。
(給付等台帳の整備)
第9条 町は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付・貸与台帳(様式第4号)を整備するものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 特殊浴槽 | おおむね65歳以上のねたきり老人 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。 イ 床の高さが適度又は無段階に調整できるとともに落下防止柵が取り付けられ安全の確保が配慮されたものであること。 |
マットレス | 同上 | 長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。 | |
エアーパッド | 同上 | 褥瘡の防止のためのものであって、エアー・マットと送風装置からなるものであること。(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマットを含む。) | |
体位変換器 | 同上 | 介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 | |
腰掛便座(便器) | 同上 | 老人の排便のために便利なものであること。 | |
特殊便器 | 同上 | 尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | |
入浴補助用具 | おおむね65歳以上の要介護老人であって、入浴に介助を必要とする者 | 入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具及びねたきり老人のための浴槽とする。 | |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 | |
歩行支援用具 | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること ア 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | |
緊急通報装置 | おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等 | ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。 | |
痴呆性老人徘徊感知機器 | おおむね65歳以上の痴呆性老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主 | 徘徊を伴う痴呆性老人が屋外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。 | |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
レンタル | 車いす | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 | 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 (歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。) |
移動用リフト | おおむね65歳以上のねたきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア ねたきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。 イ 床を安全に走行するものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |