○本部町老人ホームヘルプサービス事業実施規則

平成7年4月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定による措置(以下「老人ホームヘルプサービス」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、本部町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる本部町社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人、在宅介護支援センター運営事業を委託している社会福祉法人及び医療法人等に委託することができる。

(派遣対象)

第3条 ホームヘルプサービスの派遣対象は、本町に住所を有し、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上のもの(以下「対象者」という。)のいる家庭であって、対象者又はその家族が対象者の介護等のサービスを必要とする場合とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーを派遣しない。

(1) 伝染性疾患の患者又は入院加療が必要と認められる者

(2) その他特別の事由によりホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる者

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーが行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち町長が必要と認める者とする。

(1) 身体の介護に関すること

 食事の介護

 排せつの介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他の必要な身体の介護

(2) 家事に関すること

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び室内の整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関との連絡

 その他必要な事項

(3) 相談、助言に関すること

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(派遣の申出)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申出者」という。)は老人ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。この場合において、申出者は、原則として、対象者又は対象者の属する世帯の生計中心者とする。

(1) 住民票の写し(世帯全員のもの)

(2) 所得税額を証明できる証票(生計中心者のもので、1月から3月までは前々年4月から12月までは前年のそれぞれの所得に係るものとする。)

(3) 医師の診断書(様式第1号の2)

(派遣の決定)

第6条 町長は、前条の申出を受けたときは、その内容に基づき、対象者の身体的、精神的状況及び世帯の状況を調査し、派遣を要すると認めたときは、派遣回数、派遣時間及びサービスの内容並びに次条の規定により負担すべき派遣費用の階層区分を決定の上、老人ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとする。この場合において、派遣時間は、原則として訪問から辞去までの実質サービス時間とし、ホームヘルパーの人員及び活動実態を考慮の上、1時間を単位として決定するものとする。

2 町長は、前項の調査の結果、派遣を要しないと認めたときは、老人ホームヘルパー派遣申出却下通知書(様式第3号)により申出者に通知するものとする。

3 町長は、ホームヘルパーの派遣が緊急を要すると認めたときは、前条の派遣の申出(同条第3号の書類提出を除く。)並びに第1項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続きを行うものとする。

(費用負担)

第7条 前条第1項の規定によりホームヘルパーの派遣決定の通知を受けた申出者(以下「利用者」とする。)は、別に定める基準によるホームヘルパーの派遣に要した費用(以下「派遣費用」という。)及び第3条のサービスを受けるために必要な交通費等を負担しなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めた場合はこの限りではない。

2 町長は、災害等により利用者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があるなど特別の理由があると認めたときは、派遣費用の階層区分を変更することがある。

3 利用者は、前項の規定による派遣費用の階層区分の変更を受けようとするときは、老人ホームヘルパー派遣費用階層区分変更申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(派遣時間の確認)

第8条 ホームヘルパーは、サービスを提供した場合、老人ホームヘルパー活動記録簿(様式第5号)に派遣時間数を記録し、利用者又はその者の指名する者の確認を原則として受けるものとする。

(派遣決定の変更等)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する決定内容変更の事由が生じたときは老人ホームヘルパー派遣決定変更申出書(様式第6号)により、速やかに町長に申し出るものとする。

(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき

(2) 生計中心者に異動が生じたとき

2 利用者は、自己の都合により、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、老人ホームヘルパー派遣辞退申出書(様式第6号の2)により、速やかに町長に申し出るものとする。

3 町長は、毎年4月1日現在の利用者の世帯(次条の規定によりホームヘルパーの派遣の停止を受けた世帯を含む。以下「利用世帯」という。)について、当月中に、利用世帯の生計中心者の前年所得税額が証明できる証票の提出を求めるなどの方法により派遣費用の階層区分の見直しを行うものとする。

4 町長は、第7条第2項の規定又は前項の見直しにより派遣費用の階層区分を変更するとき、第1項の規定による申出があった場合において適当と認めたときその他決定内容を変更することが特に必要と認めたときは、老人ホームヘルパー派遣決定変更通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

5 前項の規定により変更した派遣費用の階層区分は、第7条第2項の規定による場合はその申出があった翌月分から、第1項第2号に該当する場合は異動の事実が生じた日の翌日から、第3項に該当する場合は4月分から、それぞれ適用するものとする。

(派遣の停止及び廃止)

第10条 町長は、前条第2項の規定による申出があったとき、利用世帯が第2条に規定する派遣対象の要件に該当しなくなったとき、対象者が死亡したときその他ホームヘルパーの派遣を不適当と認めたときは、ホームヘルパーの派遣を廃止するものとし、対象者が入院したとき、利用者が派遣費用を納付しないときその他ホームヘルパーの派遣を停止することが適当と認めたときは、ホームヘルパーの派遣を停止するものとする。この場合において、町長は、ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において、停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができる。

3 町長は、前項の規定により派遣の停止を解除する場合は、老人ホームヘルパー派遣解除通知書(様式第9号)により、停止期間を延長する場合は老人ホームヘルパー派遣停止期間延長通知書(様式第10号)により、それぞれ利用者に通知するものとする。

(費用の額の決定通知)

第11条 町長は、派遣費用の額を1月ごとに積算した派遣時間数(1時間未満は、切り捨てるものとする。)に応じ月単位で決定し、当該派遣費用を納付すべき利用者に老人ホームヘルプサービス事業費用決定通知書(様式第11号)により通知する。

2 前項の通知を受けた利用者は、町長が定める期限までに派遣費用を納付しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、老人ホームヘルプサービスの実施について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、交付の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にホームヘルパーの派遣を受けている者(派遣を停止されている者を含む。)に係るホームヘルパーの派遣の申出、決定その他の手続きは、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

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本部町老人ホームヘルプサービス事業実施規則

平成7年4月25日 規則第11号

(平成7年4月25日施行)