○本部町老人ホームヘルプサービス事業実施規則
平成7年4月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定による措置(以下「老人ホームヘルプサービス」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、本部町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる本部町社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人、在宅介護支援センター運営事業を委託している社会福祉法人及び医療法人等に委託することができる。
(派遣対象)
第3条 ホームヘルプサービスの派遣対象は、本町に住所を有し、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上のもの(以下「対象者」という。)のいる家庭であって、対象者又はその家族が対象者の介護等のサービスを必要とする場合とする。
(1) 伝染性疾患の患者又は入院加療が必要と認められる者
(2) その他特別の事由によりホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーが行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち町長が必要と認める者とする。
(1) 身体の介護に関すること
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他の必要な身体の介護
(2) 家事に関すること
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び室内の整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な事項
(3) 相談、助言に関すること
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(派遣の申出)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申出者」という。)は老人ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。この場合において、申出者は、原則として、対象者又は対象者の属する世帯の生計中心者とする。
(1) 住民票の写し(世帯全員のもの)
(2) 所得税額を証明できる証票(生計中心者のもので、1月から3月までは前々年4月から12月までは前年のそれぞれの所得に係るものとする。)
(3) 医師の診断書(様式第1号の2)
2 町長は、災害等により利用者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があるなど特別の理由があると認めたときは、派遣費用の階層区分を変更することがある。
(派遣時間の確認)
第8条 ホームヘルパーは、サービスを提供した場合、老人ホームヘルパー活動記録簿(様式第5号)に派遣時間数を記録し、利用者又はその者の指名する者の確認を原則として受けるものとする。
(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき
(2) 生計中心者に異動が生じたとき
2 利用者は、自己の都合により、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、老人ホームヘルパー派遣辞退申出書(様式第6号の2)により、速やかに町長に申し出るものとする。
3 町長は、毎年4月1日現在の利用者の世帯(次条の規定によりホームヘルパーの派遣の停止を受けた世帯を含む。以下「利用世帯」という。)について、当月中に、利用世帯の生計中心者の前年所得税額が証明できる証票の提出を求めるなどの方法により派遣費用の階層区分の見直しを行うものとする。
2 町長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において、停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができる。
(費用の額の決定通知)
第11条 町長は、派遣費用の額を1月ごとに積算した派遣時間数(1時間未満は、切り捨てるものとする。)に応じ月単位で決定し、当該派遣費用を納付すべき利用者に老人ホームヘルプサービス事業費用決定通知書(様式第11号)により通知する。
2 前項の通知を受けた利用者は、町長が定める期限までに派遣費用を納付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、老人ホームヘルプサービスの実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、交付の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。