○本部町高齢者サービス調整チーム設置運営要項
平成5年3月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉及び医療等に係る各種サービスを総合的に調整を図り推進することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、本部町高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(事業内容)
第3条 調整チームは、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 保健婦、精神保健相談員、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通し、地域の高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握を行うこと。
(2) 複合したニーズを有する処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請等を行うこと。
(3) 老人ホーム入所措置の要否について
(4) その他各種高齢者サービス事業の推進のための必要な事項
(組織)
第4条 調整チームは、20名以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、別表に定める者とし、町長が委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第7条 調整チームに委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれをきめる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 調整チームの会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 調整チームの会議は、半数以上の出席で成立し、協議事項は、全員の同意を原則とする。
3 調整チームにおいては必要があると認めたときは、委員以外の学識経験者又は関係者等の出席を求め意見を聞くことができる。
(入所判定委員会)
第9条 調整チームに老人ホームへの入所措置の適正を期するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 福祉課長
(2) 老人福祉班長
(3) 老人福祉担当者
(4) 医師(精神科医を含む。)
(5) 老人福祉施設長
3 前2項に定めるもののほか、必要な事項は、本部町老人ホーム入所措置等事務取扱要綱(平成5年本部町訓令第5号)によるものとする。
(費用弁償)
第10条 委員の費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第3条第2項の規定を適用する。
(庶務)
第11条 調整チームの庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職名等 | 人数 |
1 福祉課長 | 1 |
2 福祉班長 | 1 |
3 老人福祉担当者 | 1 |
4 予防班長 | 1 |
5 保険年金担当者 | 1 |
6 老人福祉施設長 | 1 |
7 老人福祉施設職員 | 2 |
8 医師 | 1 |
9 医療機関関係職員 | 1 |
10 北部福祉事務所職員 | 1 |
11 本部町社会福祉協議会職員 | 2 |
12 民生委員 | 1 |
13 老人クラブ | 1 |
14 家庭奉仕員 | 1 |
15 老人保健施設職員 | 1 |
16 在宅支援センター職員 | 1 |
17 名護保健所職員 | 1 |
18 保健師 | 1 |