○3歳児健康診査実施要綱

平成9年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である3歳児に対し医師、歯科医師等による総合的健康診査を実施する。

健康診査は、発育状態・疾病の有無等にとどまらず歯科及び精神発達等の検査等、多角的な検診を行い、あわせて、肢体不自由、精神薄弱、視力又は聴力障害等各種心身障害の早期発見を行うとともに、その結果に基づき適当な措置、保健指導を行いもって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

(健康診査の種類)

第3条 健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査、眼科・耳鼻科健康診査とする。

(実施対象者)

第4条 健康診査の対象者は、満3歳を超え満4歳に達しない幼児とする。

(実施対象者の把握)

第5条 町長は、住民票等により対象者を的確に把握する。

(周知徹底)

第6条 町長は、各種の広報機能を利用するとともに、母子保健推進員等の積極的な協力を求め、本事業の趣旨の普及を図り、場所その他必要な事項についての周知徹底に努める。

(健康診査の実施)

第7条 

(1) 健康診査担当者の編成

健康診査の担当者は、医師、歯科医師、保健婦(士)、栄養士、歯科衛生士その他の補助者によって編成するものとするが、医師はできるだけ小児科医、眼科医、耳鼻咽喉科医等の専門医師であることが望ましい。

(2) 健康診査票の記入及び保管

3歳児健康診査票に医師及び歯科医師等が健康診査の結果を記入して、町長が保管し、事後の保健指導及び就学時健康診断の参考資料とする。

なお、健康診査の実施にあたっては、必ず母子健康手帳を持参させ必要事項を記入する。

(3) 健康診査内容

・家族及び同居者の病歴、健康状態

・妊娠、分娩の経過

・出生前後の状態

・出産後からこれまでの心身発達の状態

・視力に関すること。

・聴力に関すること。

・言語発達に関すること。

・既往疾患に関すること。

(4) 健康診査項目

・問診

・身体計測

・診察

・尿化学検査(試験紙等による判定量検査)

・歯科健康診査

・栄養指導

・保健指導

(事後措置)

第8条 

(1) 受診児の保護者に対し、健康診査の結果を教え、必要に応じ適切な指導を行う。

なお、引き続き指導の必要がある場合には、町、保健所等において専門医師等による事後指導を受けるよう勧奨する。

(2) 健康診査の結果何らかの異常がみとめられた場合には、診断を確定するため専門機関への受診(できれば紹介状等による通知書)を勧める。

(3) 心身に異常が発見され、早期に医療等の措置が必要であると認められた場合には医療の給付等の諸制度及びその手続き等についてもあわせて指導する等事後措置の徹底を図る。

(4) 指導又は措置を必要とする児については、事後指導又は措置の状況を把握するため、保健婦等による家庭訪問を行い必要な指導を行う。

(関係機関との連携)

第9条 

(1) 町長は、健康診査の実施にあたり医師会、歯科医師会等と十分に連携をとり計画の策定、事業の実施について協力を求めることとする。

(2) 町長は、実施計画の策定にあたり必要に応じ保健所に対し指導助言を求めることまた、保健所は広域的な保健サービスの観点から事業の推進について調整を図る。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

3歳児健康診査実施要綱

平成9年4月1日 要綱第4号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成9年4月1日 要綱第4号