○乳児健康診査実施要綱
平成9年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される乳児の健康診査の徹底を図るため、町では身体の発育途上にある乳児に対し、集団健康診査を行い、異常の有無を早期に確認し、適切な指導を行い保健管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は町とする。
(実施対象者)
第3条 実施対象者は町内に住所を有する乳児とする。
(健康診査の実施)
第4条
(1) 乳児健康診査は、町における乳児の健康状態、その他各種疾病の発生状況を勘案し、実施の有無、実施の時期、健康診査項目を決定する。
(2) 健康診査の担当者
健康診査は、医師、保健婦(士)、検査技師、栄養士等により実施する。
(3) 健康診査の実施方法
医師、保健婦(士)、検査技師、栄養士で行う集団方式
(4) 健康診査票の記入、保管
町長は、実施会場において担当者が問診することにより受診者の状況を把握するとともに、健康診査票に医師が健康診査の結果を記入して、町長が保管し、事後の保健指導等に活用する。
(5) 母子健康手帳の活用
健康診査においては、母子健康手帳の内容を参考とし、それまでの発達状況等を確認するとともに、実施した健康診査の結果について同手帳に記入する。
また、児の健康状態の一貫的な把握を行うため、保育所等が実施する健康診断の結果について同手帳への記入がなされるよう、同施設に対し要請するとともに保護者が自らその結果を確認するよう指導する。
(6) 健康診査は、乳児一般健康診査及び乳児精密健康検査については一人につき、それぞれ2回以内とすること。
(受診票)
第5条 町長は、健康診査を実施するため、乳児一般健康診査受診票及び乳児精密健康診査受診票を交付するものとすること。
(健康診査の内容)
第6条 本制度における健康診査の内容は、次のとおりとする。
1 乳児一般健康診査
(1) 問診及び診察
(2) 身体計測
(3) 尿化学検査(試験紙等による判定量検査)
(4) 血液検査(血色素)
(5) 栄養指導
(6) 保健指導
2 乳児精密健康診査
一般健康診査の結果、疾病並びに心身の発達に異常の疑いがある乳児に対し、その必要に応じて行う1以外の検査とする。
(事後指導)
第7条
(1) 事後指導においては、事後指導票を作成し、事後指導及び措置の内容について記載する。
(2) 健康診査の結果、経過観察、精密健康診査、処置又は医療等が必要とされた者に対しては、適切な事後指導を行う。育成医療の給付、療育の給付等医療の給付が適用される場合には、手続き等を指導する。
(周知徹底)
第8条 町長は、各種の広報機能を利用するとともに、母子保健推進員等の積極的な協力を求め、あらかじめ診査の趣旨及びその他必要な事項についての周知徹底に努める。
(関係機関との連携)
第9条 町長は、健康診査の実施にあたり、保健所、医師会と十分に連携をとり、計画の策定、事業の実施について協力を求めるとともに、健康診査後の診断の確定、事後指導にあたっては、できる限り専門医の技術的援助のもとに健康診査の質の向上が図られるよう保健所、医師会及びその他関係機関との連携を図る。
また、福祉事務所、教育委員会等関係諸機関との緊密な連絡のもとに、事業の効果的な推進を図る。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。