○新生児訪問指導実施要綱
平成9年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 新生児は、胎内生活から胎外生活への適応時期であり、この時期は保護者の養護に全面的に依存する時期である。また、新生児は外界に対する抵抗力が極めて弱く、その死亡は乳幼児死亡のうちで高率を占めており、出生後すみやかに適切な処置を講ずる時期でもある。
そのため、新生児の保護者に対し、育児の心構えと正しい育児技術及び必要な事項につき家庭訪問により指導するとともに新生児の発育、栄養、環境、疾病予防に留意し適切な措置を行いもって新生児の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
(実施対象者)
第3条 対象者は、新生児(生後28日を経過しない乳児)とする。
(実施対象者の把握)
第4条 町長は、妊娠の届出及び出生の届出等により対象者を的確に把握する。
(訪問指導の実施)
第5条
(1) 訪問指導従事者
医師・保健婦(士)・助産婦等
(2) 訪問回数
生後28日以内に1回ないし2回程度とする。ただし、養育上必要がある場合はその限りではない。
とくに、第1子、妊娠中母体に異常のあった新生児、異常分娩で出産した新生児出生時、何らかの異常のあった新生児等について重点的に訪問指導を行うものとする。
(3) 報告及び記録の整備
訪問従事者は、訪問の都度、必要な事項を記入し、訪問が完了した場合には速やかに訪問指導票を町に提出し報告する。
訪問指導に当たっては、訪問指導票とともに、必ず母子健康手帳に必要な事項を記入する。
町は、提出された訪問指導票を整理し、事後の指導に資するものとする。
(4) 事後指導
生後28日を経過しても訪問指導を要する場合には、その旨町へ連絡する。
また、訪問結果何らかの異常が認められた場合は保護者にその旨を教えるとともに町へ連絡し迅速に対応措置をとる。
(周知徹底)
第6条 町長は、本事業について行政機関、関係職員に対して趣旨の周知徹底を図ることは勿論のこと、医療関係者、保健関係者及び医師会、看護協会等を通じて同様の措置をとる。
また、妊婦に対し本事業の趣旨の徹底を図る。
(関係機関並びに助産婦との協力)
第7条 町は、新生児の訪問指導について医療機関、助産婦の積極的な協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡協調を図るなど訪問指導活動の円滑な推進に努める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、別に要領を定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。