○妊産婦訪問指導実施要綱
平成9年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 妊産婦訪問指導は、保健指導を受けることが必要である妊産婦について、その身体的条件又は生活環境等の理由により町が、訪問指導を行う必要があると認めた場合に、当該妊産婦の家庭を訪問し、妊娠、出産、育児等に必要な指導を行うとともに、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者について、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものである。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
(実施対象者)
第3条 対象者は、町に住所を有する妊産婦とする。
(実施対象者の把握)
第4条 町長は、母子健康手帳の交付、健康診査等を通し訪問指導を必要とする者を、把握するものとする。
(訪問指導の実施)
第5条
(1) 訪問指導従事者
保健婦(士)・助産婦等により行う。
(2) 訪問指導対象者及び回数
訪問指導は、相談指導、健康診査等の結果必要と認める者について必要な訪問指導回数を決定するものであり、特に、初回妊娠の者、妊娠中毒等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往をもつ者、未熟児又はその他の異常児を出産した経験のある者、生活上特に指導が必要な者、妊娠、出産、育児に不安を持つ者等について、重点的に訪問指導を行う。
(3) 報告及び記録の整備
町は、あらかじめ妊婦訪問指導票及び産婦訪問指導票を作成し、訪問指導従事者に交付するものとする。
訪問指導従事者は、訪問の都度、必要事項を記入し、訪問指導が完了した場合には、できるだけすみやかに訪問指導票を町に提出、報告するものとする。
町においては、提出された訪問指導票を整理し、事後の指導に資するものとする。
(4) 事後指導
訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、その旨を教え、ただちに町に連絡し、又は医療機関に受診させるなど、迅速適切な対策を講ずるものとする。
(訪問指導の内容)
第6条
(1) 問診
ア 妊娠、分娩、産褥における健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 妊産婦の既往歴
エ 妊産婦の現状
オ 妊産婦の家庭環境 等
(2) 指導
ア 健康診査の励行
イ 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識
ウ 流・早産、妊娠中毒症等の早期発見
エ 生活環境
オ 乳房、乳首の手当
カ 精神保健
キ 妊娠期の歯科疾患の予防、治療
ク 家族計画 等
(関係機関並びに助産婦との協力)
第7条 町は、妊産婦の訪問指導について保健所、医療機関、助産婦の積極的な協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡協調を図るなど訪問指導活動の円滑な推進に努める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日に施行する。