○本部町保育の実施基準取扱要領

昭和61年12月22日

訓令第4号

1 目的

本部町保育の実施等に関する条例(昭和62年条例第8号)第2条に規定する保育の実施事務に関しては、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について(平成9年9月25日児発第596号厚生省児童家庭局長通知)」に基づき行うものとし、保育の実施の適正を図るため、町長は、別表のとおり「本部町保育の実施基準」を定める。

2 原則

(1) 本基準は、同居の親族その他の者が保育に当たれない場合であって母親の状況が基準のいずれかの事項に該当する場合は保育所に入所できる基準を示したものである。

(2) 本基準は、別表①から⑥までを基準とする世帯の親族の状況、地域、家庭環境等の特殊事情、週間、月間の就労日数等保育所入所申込世帯の実態が複雑多岐にわたることから⑦の調整基準を併せて適用する。

(3) 町長は、別記様式のとおり本部町保育所調査票を定める。

3 保育の実施会議

(1) 保育の実施会議は、保育の実施の適正公正を期するため必要に応じ開催する。

(2) 保育の実施会議は、副町長、総務課長、町民課長、担当課長、担当班長、担当職員を以って構成する。

4 入所承諾

本基準に基づく入所の承諾は、保育の実施会議において本部町保育所調査票に基づき審査し、その結果によって町長の決裁により決定するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し平成10年4月1日から適用する。

(平成18年訓令甲第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表

本部町保育の実施基準

国の実施基準

母の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当れない場合)

番号

類型

細目

実施指数

優先順位

家庭外労働

常勤

日中7時間以上の就労を常態

10

1

日中4時間以上7時間未満の就労を常態

9

2

非常勤

週4日以上就労し、かつ、日中7時間以上の就労を常態

8

3

週4日以上就労し、かつ、日中4時間以上7時間未満の就労を常態

7

4

農業

日々4時間以上農作業に従事しているもの

8

3

就労先確定

すでに外勤等勤務が内定したもの

6

5

家庭内労働

自営

本人

主たる従事者であるもの

9

2

家族

主たる従事者に協力して従事しているもの

7

4

内職

日中7時間以上の就労を常態(月間の平均時間)

7

4

日中4時間以上7時間未満の就労を常態

月間の平均時間

6

5

母のない家庭

不存在

死亡・離別・拘禁・行方不明等

10

1

出産疾病身体障害者

出産

出産前2ケ月・産後3ケ月

9

2

入院

疾病のため1ケ月以上の入院

10

1

居宅療養

常時臥床

疾病のため1ケ月以上常時臥床

10

1

精神結核

医師が長期加療(安静)を要すると診断したもの

10

1

一般療養

医師が1ケ月以上加療(安静)を要すると診断したもの

7

4

その他

疾病は比較的軽症であるが定期的通院等を要するもの

5

6

身体障害者

1・2級

身体障害者手帳所持する者及び同程度と判断できるもの

10

1

3級

8

3

4級以下

6

5

病人の看護等

入院付添

おおむね1ケ月以上親族の入院、付添にあたっているもの

10

1

居宅内看護

同居の家族の長期居宅療養等介護に常時あたっているもの

6

5

心身障害者介護

心身障害者の介護・通園・通院・通学等にあたっているもの

10

1

ねたきり老人の介護

同居の祖父母等、ねたきり老人の介護に常時あたっているもの

10

1

災害

家庭の災害

火災・風水害等で家屋が失われ復旧にあたる場合

10

1

調整基準

世帯の特殊事情

(加算)

母子家庭

父の死亡・離別・拘禁・行方不明

+5

 

父子家庭

母の死亡・離別・拘禁・行方不明

+5

 

生保家庭

生活保護法による被保護世帯

+5

 

その他

地域・家庭の危険度及び経済的困窮

+1~+3

 

就労日数等

(減算)

月20日

パート・自営業・農業・日雇い、内職等の週(月)の平均就労日数の実態による

-1

 

月16~19日

-2

 

同居者数

(減算)

満65歳~満69歳

祖父母等同居の親族その他の者が高齢のため十分保育できないと主張しているもの(町において保育できると認定された場合を除く。)

-1

 

満60歳~満64歳

-2

 

注) この表の適用にあたっては、まず①から⑥までの基本基準のいずれかに該当しているかを調べこれに対応する実施指数及び優先順位を把握する。なお、⑦の調整基準に該当する世帯であるときは、その該当事項に対応する実施指数を把握し、上記基本基準の実施指数と合算する。次に、実施指数の高い方から順次実施決定審査に提出する名簿に登載する。この場合、実施指数の値が同じであるときは優先順位の高いものから登載する。

画像画像

本部町保育の実施基準取扱要領

昭和61年12月22日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年12月22日 訓令第4号
平成10年4月1日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令甲第16号
平成19年3月30日 訓令甲第8号