○本部町災害見舞金支給要領
平成7年4月25日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要領は、天災地変その他災害(以下、「災害」という。)が発生し、被害を受けた者に対して見舞いの意を表し、その物的、精神的痛手を緩和するための一助をなすことを目的とする。
(適用除外)
第2条 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条に規定する災害弔慰金又は、同法第8条に規定する災害障害見舞金を受給した者については、この要領に定める死者(行先不明者を含む。以下同じ)に対する弔慰金又は重傷者に対する見舞金は交付しないものとする。
(見舞の種類)
第3条 見舞の種類は次のとおりとする。
(1) 弔慰金
(2) 見舞金
(見舞の対象)
第4条 見舞の対象は、次のとおりとする。
(1) 弔慰金は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する。
(2) 見舞金は、災害により負傷した者(1ケ月以上の治療期間を要する者に限る。)及び住家に被害を受けた世帯に対して支給する。ただし、住家の被害は、全壊(全焼及び全流出を含む。以下同じ。)半壊(半焼及び半流出を含む。以下同じ。)又は床上浸水とする。
(遺族の範囲)
第5条 弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、次のとおりとする。
ア 配偶者(婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)
イ 子、父母、孫、祖父母で、死亡した者の収入により生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者。
ウ 兄弟姉妹で、死亡した者の収入により生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者。
(遺族の順位)
第6条 弔慰金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母(同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。)
(4) 祖父母(同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。)
(5) 兄弟姉妹
(認定基準)
第7条 被害の認定は別表のとおりとする。
(見舞の程度)
第8条 見舞の程度は、次のとおりとする。
(1) 弔慰金
死亡した者1人につき 30,000円
(2) 見舞金
ア 負傷した者1人につき 10,000円
イ 住家の被害については、次の表に定める額
被害の程度 世帯構成 | 全壊 | 半壊 | 床上浸水 |
1人世帯 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
2人以上世帯 | 50,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
(申請手続)
第9条 見舞の支給を受けようとする者は、災害発生後の20日までに見舞金等支給申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(決定の通知)
第10条 町長は、弔慰金又は見舞金の交付の決定をしたときは、り災者に本人に通知するものとする。
(支給の方法)
第11条 り災者に対する弔慰金及び見舞金は、直接死亡した者の遺族又はり災者本人に交付するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
被害区分 | 認定基準 | |
人的被害 | 死者 | 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認できないが、死亡したことが確実な者とする。 |
重傷者 | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は、受ける必要のある者のうち1カ月以上の治療を要する見込みのものとする。 | |
住家の被害 | 住家 | 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 |
世帯 | 生計を1つにしている実際の生活単位を言う。 例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを一世帯と扱いまた同一家屋の親子、夫婦であっても生活が別であれば分けて扱うものとする。 | |
全壊 | 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、若しくは流出した部分の床面積が、その住家の延べ面積の70%以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のものとする。 | |
半壊 | 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的には損壊部分がその住家の延べ面積の20%以上70%未満のもの、又は、住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のものとする。 | |
床上浸水 | 住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが土砂竹木のたい積により、一時的に居住することができないものとする。 |