○本部町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

昭和58年4月6日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、日常生活を営むのに支障がある老人身体障害者又は心身障害児の日常生活の世話を行うホームヘルパーを派遣する事務につき、徴収する手数料(以下「ホームヘルパー派遣手数料」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の額及び徴収方法)

第2条 ホームヘルパー派遣手数料の額及び徴収方法は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第3条 町長は、特別の事情があると認めるものについては、ホームヘルパー派遣手数料を減免することができる。

(手数料の還付)

第4条 既に納入したホームヘルパー派遣手数料は、還付しない。

(過料)

第5条 町長は、詐偽その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

利用世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が3万円未満の世帯

295円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が3万円以上の世帯

590円

(注) この表において生計中心者とは、利用者の属する世帯を事実上主宰し生計維持の中軸となる者をいう。

本部町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

昭和58年4月6日 条例第10号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年4月6日 条例第10号
昭和60年2月14日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第31号