○本部町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成9年7月15日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、本部町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域福祉センターは、地域における福祉活動の拠点として、地域住民の福祉ニーズに応じた、各種相談、機能回復訓練、創作活動、研修、ボランティアの養成、各種福祉情報の提供等を総合的に行い、もって地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため設置する。
(施設の名称、位置)
第3条 施設の名称、位置は次のとおりとする。
名称 本部町地域福祉センター
位置 本部町字大浜881番地4
(施設の管理等)
第4条 地域福祉センターは、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、地域福祉センターの設置目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。
(管理業務等の範囲)
第5条 施設については、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域福祉センターの運営及び維持管理等に関すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
(使用料)
第6条 地域福祉センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。
3 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 町内老人会、婦人会、その他の団体で町長が認めたとき。
(2) 町以外の主催で保健衛生教育、防犯、交通安全、その他町民を対象にした講演会、懇談会、研修会
(3) その他、町長が認めたもの
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 昼夜間 | 全日 | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~21:30 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | |||||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
イベントホール | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 3,500 |
研修室娯楽室 | 一室 500 | 一室 1,000 | 一室 500 | 一室 1,000 | 一室 1,000 | 一室 2,000 | 一室 750 | 一室 1,500 | 一室 1,250 | 一室 1,750 |
会議室 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 750 | 1,500 | 1,250 | 1,750 |
視聴覚室 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 750 | 1,500 | 1,250 | 1,750 |
調理室 | 1,100 | ― | 1,100 | ― | 2,200 | ― | 1,650 | ― | 2,750 | 3,850 |
入浴料リハビリ料 | (午前11:00~午後18:00) 300円 | |||||||||
冷房使用料 | イベントホール | その他の部屋 | ||||||||
1時間×1,000円 | 1時間×300円 |
備考
1 使用料の額は、上表の区分ごとに定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額とする。
2 超過時間については、30分未満はこれを切り捨て、30分以上はこれを1時間とみなす。