○本部町文化財保存調査委員条例

昭和50年4月1日

条例第10号

(委員の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財保存調査委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、非常勤とする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、5人とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本部町文化財保存調査委員条例

昭和50年4月1日 条例第10号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第10号