○本部町体育施設の設置及び管理に関する条例
平成4年6月22日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、町民のスポーツの普及振興及び心身の健全な育成と体力の向上を図るため、本部町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 本町に体育施設を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
本部町運動公園 | 本部町字浜元598番地 |
本部町民体育館 | 本部町字浦崎467番地1 |
(指定管理者による施設の管理)
第3条 本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、体育施設の管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定する者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 体育施設において、指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 体育施設の機能を活かした事業の企画、立案及び実施
(2) 体育施設の使用の許可に関する業務
(3) 体育施設の使用料金の収受に関する業務
(4) 体育施設の維持管理に関する業務
(5) 関係機関等との連携協力に関する業務
(6) スポーツ団体の育成に関する業務
(7) その他、教育委員会が必要と認める業務
(使用許可)
第5条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可について指定管理者は、必要な条件を付すことができる。
(使用料の減免)
第7条 教育長は、教育上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設及び付属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、特に指定管理者が使用を不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 申請内容に虚偽があることが判明したとき。
(2) 管理運営上支障があると認めたとき。
(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
(4) 公益上特別の理由により使用する必要が生じたとき。
(5) 使用許可を他人に譲渡したことが判明したとき。
2 前項の規定による使用の取消し又は使用を制限し、若しくは停止することによって、使用者に損害が生じても指定管理者は、その責任は負わない。
(使用料の収受)
第10条 使用料は、体育施設の有効な活用及び適正な管理運営の観点から指定管理者の収入としてこれを収受させるものとする。
(使用料の還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、体育施設、付属設備及び器具を損傷し、若しくは滅失したとき又は原状回復の義務を怠ったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
附則
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
本部町運動公園使用料
種類 | 使用目的 | 使用区分 | 8時間以内 | 4時間以内 | 2時間以内 | 備考 |
専用使用 | アマチュアスポーツ、レクリエーション等で使用する場合 | 町内団体 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 町内者が半数以上いる場合は町内団体扱いとする。 |
町外団体 | 8,000 | 4,000 | 2,000 | |||
個人使用 | アマチュアスポーツ、レクリエーション等で使用する場合 | 町内団体 |
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町外団体 |
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付属施設 | 照明 | 町内団体 | 1時間につき1,000円 | |||
町外団体 | 1時間につき2,000円 | |||||
その他 | 衛生費 | 大会、行事等に限り1回につき1,000円 |
別表第2(第6条関係)
(1)
使用時間 使用区分 | 午前 9時~12時 | 午後 12時~17時 | 夜間 17時~22時 | 全日 9時~22時 | 超過料金 1時間につき | 電気使用料 1時間につき | |||
専用使用の場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | メインアリーナ | 町内 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 15,000円 | 1,400円 | 1,200円 |
町外 | 6,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 30,000円 | 2,800円 | 2,400円 | |||
その他 | メインアリーナ | 町内 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 45,000円 | 4,000円 | 1,200円 | |
町外 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 90,000円 | 8,000円 | 2,400円 | |||
○超過時間は、1時間未満は1時間とする。 ○営業を目的として使用する場合は、上記金額の2倍の額を徴収する。 |
(2)
部分使用の場合 | 種目 | 使用料 | 電気使用料(1時間につき) | ||
バスケットボール | 1面1時間につき | 町内 | 450円 | 400円 | |
町外 | 900円 | 800円 | |||
ソフトテニス | 1面1時間につき | 町内 | 450円 | 400円 | |
町外 | 900円 | 800円 | |||
バレーボール | 1面1時間につき | 町内 | 450円 | 400円 | |
町外 | 900円 | 800円 | |||
バドミントン | 1面1時間につき | 町内 | 100円 | 100円 | |
町外 | 200円 | 200円 | |||
卓球 | 1面1時間につき | 町内 | 100円 | 100円 | |
町外 | 200円 | 200円 | |||
トレーニング室 | 1回につき | 町内 | 100円 | 使用料に含む。 | |
町外 | 200円 | ||||
個人使用料 | 1人1回につき | 町内 | 無料 | 使用料に含む。 | |
町外 | 100円 | ||||
その他の種目等 | コート使用面積に応じて上記に準ずる。 |
(3)
シャワー | 1人1回につき 50円 |
会議室 | 1時間につき 100円 クーラー使用の場合は1時間(1時間未満は1時間とする。)につき100円加算 |
衛生費 | 大会の場合(1日100名以上) 3,000円 営業又は興行の場合(1日100名以上) 10,000円 |