○本部町青年学級に関する規則

昭和47年7月18日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、青年学級振興法(昭和28年法律第211号。以下「法」という。)第6条第3項の規定に基づき、青年学級の開設の申請及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設申請の期日及び様式)

第2条 法第6条第1項の規定により青年学級の開設を申請しようとする者は、2月1日までに翌年度に係る青年学級開設申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(入級及び退級)

第3条 青年学級の入級許可は、法第5条第3項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の長が行うものとする。

2 法第6条第2項の規定により青年学級の開設の申請書に署名した者は、別に入級の手続を要ぜず、当該青年学級の開設の日から入級を許可されたものとする。

3 前2項に定めるもののほか、青年学級及び退級に関し必要な事項は、実施機関の長が定める。

(修了認定及び修了証書の授与)

第4条 青年学級の学習の修了の認定は、実施機関の長が行う。

2 実施機関の長は、前項の規定により学習の修了を認定したときは、修了者に対し、青年学級修了証書(様式第2号)を授与するものとする。

(備付帳簿)

第5条 実施機関には、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 学級生の学習に関する帳簿

(2) 学級生の出欠に関すること。

(3) 経理に関する帳簿

(4) 学級日誌

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、青年学級の運営に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて実施機関の長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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本部町青年学級に関する規則

昭和47年7月18日 教育委員会規則第15号

(昭和47年7月18日施行)