○本部町博物館協議会規則
昭和57年4月22日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、本部町立博物館の設置及び管理に関する条例(昭和57年本部町条例第6号)第13条の規定に基づき、本部町博物館協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(担任事務)
第2条 協議会は、本部町立博物館(以下「博物館」という。)の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。
(委員の選出)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、博物館法(昭和26年法律第285号)第21条に掲げる者の中から本部町教育委員会が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ教育長が招集する。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、博物館において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。