○本部町立博物館の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月5日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第18条、第20条及び第22条の規定に基づき、本部町立博物館(以下「博物館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 博物館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 博物館に、法第4条第1項及び第3項に規定する館長及び専門的職員を置く。必要に応じ、その他職員を置くことができる。

(博物館協議会の設置)

第4条 博物館に、本部町博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。

3 委員の定数は、5人とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(入館料)

第7条 博物館に入館する者に対しては、別表第2に定める額の入館料を徴収する。

(入館料の減免)

第8条 入館料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第9条 博物館の町民ギャラリーを使用する場合は、別表第3に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第10条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減免し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 教育委員会は、博物館の管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定する者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第12条 博物館において、指定管理者に行わせる場合の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資料を一般住民に展示し、公開する業務

(2) 資料の収集、整理及び保存に関する業務

(3) 博物館の使用許可に関する業務

(4) 博物館の入館料等の収受に関する業務

(5) 博物館の維持管理に関する業務

(6) その他教育委員会が認める業務

(補則)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

本部町立博物館

本部町大浜874番地1

本部町立博物館収蔵庫

本部町大浜874番地1

本部町立博物館町民ギャラリー

本部町大浜874番地1

別表第2(第7条関係)

区分

入館料の額

個人

団体(20人以上に限る。)

大人

1人

1人

40円

30円

学生

(小中高)

1人 20円

1人 10円

(町内在中で学校引率の場合は無料)

別表第3(第9条関係)

町民ギャラリー

区分

使用料

午前9時から午後10時まで

冷房使用料

入場料を徴収する場合

1時間につき500円

1時間につき300円

入場料を徴収しない場合

1時間につき300円

1時間につき300円

本部町立博物館の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月5日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)