○本部町社会教育指導員設置に関する規則
昭和61年7月14日
教委規則第3号
(設置)
第1条 本町の社会教育の振興を図るため、本部町教育委員会事務局に必要に応じ、本部町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(委嘱)
第2条 指導員は、社会教育に関する深い関心と理解を持ち、かつ、次の条件を満たす者の中から本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 健康でかつ活動的であること。
(2) 年齢は、満65歳未満であること。
(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。
(4) 町民から信頼される者であること。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないが、その通算年数は、3年を超してはならない。
(職務)
第4条 指導員は、社会教育主事を助け、本部町における社会教育の振興を図るために必要な指導及び助言に関する事務に従事する。
(服務)
第5条 指導員は、教育委員会の指示を受け、その職務に従事するものとする。
2 指導員の勤務は、週24時間程度とする。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。