○保育料減免措置に関する規則
昭和48年6月20日
教委規則第2号
(入園料及び保育料の減免)
第1条 教育長は、次の各号の一に該当する者で保育料を負担することが困難な者に対しては、保育料等を減免することができる。
(1) 災害等により不慮の損害を受けた者
(2) その他特に減免することが必要であると認める者
(減免の申請)
第2条 保育料の減免を受けようとする者は、減免申請書を園長を経て教育長に提出しなければならない。
(減免の決定)
第3条 教育長は、減免申請書の提出があったときは、その可否を決定し、減免承(不)認通知書により園長を経て申請者に通知する。
(減免理由の消滅)
第4条 保育料の減免を受けた理由が消滅したときは、直ちに減免理由の消滅届を園長を経て、教育長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 教育長は、保育料の減免を受けた者が次の各号の一に該当したときは、当該減免の承認を取り消し、当該減額し、又は免除した保育料を一時に納付させることができる。
(1) 虚偽の申請によって減免を受けた者
(2) 減免の理由が消滅したにもかかわらず、減免理由消滅届を提出しなかったとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育料について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。