○本部町立幼稚園に関する規則

昭和48年2月15日

教委規則第1号

(授業日数及び時数)

第1条 幼稚園の授業日数は、毎学年39週以上とし、1日の教育時間数は、6時間を標準とする。

(学習の評価及び課程終了の認定)

第2条 学習の評価は、幼児の全体的発達を対象とし、具体的な活動及び行動をとらえ評価の方法や態度については、幼児指導要録の解説を参考とする。

(入園、退園、休園)

第3条 満5歳児で入園希望する者は、あらかじめ入園願書を教育委員会に提出しなければならない。この場合、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、入園者を決定し、保護者に通知しなければならない。

2 教育委員会は、入園中の幼児が次の各号の一に該当するときは入園一時中止、又は退園させることができる。

(1) 伝染性又はそのおそれがある疾患があるとき。

(2) きょう正しがたい不良性があって他の幼児を悪化させるおそれがあるとき。

(3) 欠席が1ケ月以上に及ぶとき。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

本部町立幼稚園に関する規則

昭和48年2月15日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年2月15日 教育委員会規則第1号
平成17年7月22日 教育委員会規則第3号
平成22年2月1日 教育委員会規則第3号
平成27年1月30日 教育委員会規則第1号