○本部町立幼稚園管理規則

昭和62年2月28日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、本部町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し基本的な事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することのできる者は、満5歳から小学校就学の始期に達するまでの園児とする。

2 伊豆味幼稚園については、当面満4歳児も入園することができる。

(園児の募集)

第3条 幼稚園の幼児の募集に関して必要な事項は、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定め毎年あらかじめこれを告示する。

(学級の編制)

第4条 幼稚園の学級は、園長が編制する。

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し1学級の幼児数は35人以下とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは教育委員会の承認を得て、異なる年齢の幼児で編制し、又は35人を超えて編制することができるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第5条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで(第1号に掲げる日を除く。)

(7) 学年末休業日 3月22日から3月31日まで

(8) 慰霊の日 6月23日

(9) 前各号に定めるもののほか教育委員会が指定した日又は園長が特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替保育実施承認申請書(様式第1号)により、教育委員会の承認を得て休日に保育を行い、又は保育日を休業日にすることができる。ただし、運動会、遠足その他年間行事計画に基づく行事の実施のため、休業日に保育を行い、又は保育日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

(非常変災等による臨時休業)

第7条 園長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に保育を行わなかったときは、直ちに臨時休業報告書(様式第2号)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第8条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領及び教育委員会の定める基準により園長が編成する。

2 園長は、翌年度において実施する教育課程を、教育課程編成書(様式第3号)により毎年3月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(園外における園行事等の実施)

第9条 園長は、園行事等を園外において実施しようとするときは、園外における園行事等実施計画書(様式第4号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(幼児の出席停止)

第10条 園長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し、当該幼児の出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項に規定する処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第5号)又は臨時休業報告書(様式第6号)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

(教材の選定)

第11条 園長は、幼稚園において教材を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては幼児の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(修了証書)

第12条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書(様式第6号)を授与しなければならない。

第4章 組織編制

(職員)

第13条 幼稚園には、園長、教頭、教諭、養護教諭及び事務主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、養護教諭及び事務主事を置かないことができる。

2 幼稚園には、前項に定めるもののほか、必要に応じて、副園長、助教諭、養護助教諭及び講師を置くことができる。

(園長の職務代理)

第14条 副園長が園長の職務を代理し、又はその職務を行う場合は、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合園長が海外出張、海外旅行、休職又は1カ月以上にわたる病気等で職務を遂行することができない場合

(2) 職務を行う場合園長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(学校医等)

第15条 幼稚園には、非常勤の職員の職として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

2 前項の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

(園務分掌)

第16条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

第5章 職員会議及び職員の服務

(職員会議)

第17条 幼稚園には、幼稚園の円滑な運営を図るため、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が招集し、園務について審議し、及び職員相互の伝達、連絡調整を行うものとする。

(幼稚園評価及び公表)

第18条 園長は、幼稚園の教育目標、教育計画その他必要な事項に関し、学校教育法第42条に基づく評価(自己評価)を実施し、その結果を公表するものとする。

2 園長は、前項の結果を踏まえて園児の保護者その他当該小中学校の関係者による評価(幼稚園関係者評価)を行い、その結果を公表するものとする。

3 園長は、前2項の規定により評価を行った場合は、その評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(職員の有給休暇)

第19条 職員の有給休暇は、園長が承認する。ただし、園長の3日を超える有給休暇及び職員の7日を超える有給休暇は、教育委員会が承認する。

(職員の出張)

第20条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の県外出張及び3日を超える県内出張並びに職員の7日を超える出張は、教育委員会が命ずる。

(園長の私事旅行)

第21条 園長は、私事の県外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第22条 職員の職務に専念する義務の免除は、園長が承認する。ただし、園長の3日を超えるもの及び職員の7日を超えるものについては教育委員会が承認する。

(赴任)

第23条 職員は、新たに職員となり、又は幼稚園を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(日直)

第24条 園長は、正規の時間外において、所属職員に日直を命ずることができる。

2 前項の規定により日直を命ぜられた職員は、幼稚園の施設、設備及び主要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常変災の処置に当たらなければならない。

3 前項に定めるもののほか、日直について必要な事項は、園長が定める。

(その他服務に関する事項)

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第26条 園長は、幼稚園の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設、設備の管理を分担する。

(目的外使用)

第27条 園長は、幼稚園の施設、設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、10日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(幼稚園財産のき損)

第28条 園長は、幼稚園財産の一部又は全部がき損又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(消防計画)

第29条 園長は、毎年度始め幼稚園の警備及び消防計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、園長が定める。

第7章 雑則

(保健安全計画の提出)

第30条 園長は、毎年3月末日までに、翌年度に係る幼児及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、幼稚園保健安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(事故の報告)

第31条 園長は、幼児に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(備品表簿)

第32条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 幼稚園沿革誌

(2) 修了証書台帳

(3) 例規通ちょう及び重要報告書類

(4) 職員進退関係綴

(5) 諸願届出書類

(6) 園日誌

(事務処理)

第33条 幼稚園における文書処理、公印取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(補則)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規則の規定によりなされた処分及び手続は、この規則の相当規定によりなされた処分及び手続とみなす。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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本部町立幼稚園管理規則

昭和62年2月28日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年2月28日 教育委員会規則第1号
平成14年4月17日 教育委員会規則第4号
平成22年2月1日 教育委員会規則第2号
平成25年12月3日 教育委員会規則第2号
平成27年2月27日 教育委員会規則第4号