○本部町立学校屋外運動場照明施設の使用料に関する条例

平成11年6月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、本部町立学校屋外運動場照明施設(以下「屋外運動場照明施設」という。)の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 屋外運動場照明施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用料)

第3条 屋外運動場照明施設を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納める。

(減免)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、国、地方公共団体、公共団体、又は規則で定める公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、その使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の返還)

第5条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

屋外運動場照明施設

位置

本部中学校屋外運動場照明施設

本部町字渡久地231番地1

別表第2(第3条関係)

種類

使用目的

使用区分

1時間につき

備考

専用使用

アマチュアスポーツレクレーション等で使用する場合

町内団体

1,000円

町内者が半数以上いる場合は、町内団体扱いする。

町外団体

2,000円

本部町立学校屋外運動場照明施設の使用料に関する条例

平成11年6月21日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年6月21日 条例第13号
平成29年3月9日 条例第5号
令和2年3月30日 条例第8号