○本部町教育支援委員会設置条例

昭和53年7月1日

条例第22号

(設置)

第1条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条の規定に基づき、本部町立小学校及び中学校における特別支援教育を振興し障害のある就学予定児及び児童生徒の教育支援を図るため、本部町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、特別支援教育を要する障害のある就学予定児及び児童生徒の教育支援を行うため、判定及び教育措置について調査、審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 本部町立小学校長及び中学校長 2人

(2) 特別支援教育担当教諭 3人

(3) 学校医 1人

(4) 専門医 1人

(5) 教育委員会職員 1人

(6) その他専門知識を有する者 3人

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長、副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(費用弁償)

第8条 委員には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項の規定に基づき費用弁償を支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9―1号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成47年本部町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

本部町教育支援委員会設置条例

昭和53年7月1日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)