○本部町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和54年7月10日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 本部町立小学校及び中学校の児童・生徒の通学区域(以下「通学区域」という。)は、この規則に定めるところによる。

(通学区域)

第2条 通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第3条 本部町立小学校及び中学校に入学しようとするものは、その保護者が住所を有する学区内所在地の小学校及び中学校に入学しなければならない。

第4条 前2条の場合において相当と認められる特別な理由があるときは、保護者の申立により指定した小学校及び中学校を変更することができる。

(指定学校変更手続)

第5条 前条の規定により小学校及び中学校を変更しようとするときは、保護者より教育委員会に指定学校変更申請書(別記様式)を提出して許可を受けなければならない。

(準用規定)

第6条 この規則は、本部町立幼稚園について準用する。この場合において、「小学校」とあるのは「幼稚園」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(本部町立小学校通学区域)

学校名

通学区域

上本部小学校

字具志堅、字新里、字備瀬、字嘉津宇、字北里、字謝花、字豊原、字山川、字石川

本部小学校

字大堂、字古島、字浦崎、字浜元、字野原、字渡久地、字東、字谷茶、字大浜、字辺名地、字健堅、字大嘉陽、字山里、字伊野波、字並里

伊豆味小学校

字伊豆味

水納小学校

字瀬底(水納島)

瀬底小学校

字瀬底(水納島を除く。)

崎本部小学校

字崎本部

別表第2(第2条関係)(本部町立中学校通学区域)

学校名

通学区域(小学校区域名)

上本部中学校

上本部小学校

本部中学校

本部小学校

崎本部小学校

瀬底小学校

伊豆味中学校

伊豆味小学校

水納中学校

水納小学校

画像

本部町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和54年7月10日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年7月10日 教育委員会規則第2号
昭和62年2月15日 教育委員会規則第1号
平成21年3月3日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号