○週休2日制の施行のための教育職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成元年1月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年本部町条例第14号)第2条第3号の規定に基づき週休2日制の施行のための沖縄県職員の給与に関する条例(昭和47年沖縄県条例第53号)別表第4に規定する教育職給料表(3)の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員について週休2日制を実施するものとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的として週休2日制の施行を行う場合は、教育職員の職務に専念する義務を免除することができる。

(免除の方法)

第3条 前条の規定による免除は、教育委員会が定めた基準に従って行わなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、週休2日制の施行のための教育職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年12月11日から適用する。

週休2日制の施行のための教育職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成元年1月20日 教育委員会規則第1号

(平成元年1月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年1月20日 教育委員会規則第1号