○本部町教育委員会功労者表彰規則
昭和47年7月18日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、本部町の教育、学術及び文化の振興に寄与し、その功績が顕著であると認められる個人及び学校その他教育関係団体(社会教育関係団体を含む。)の表彰に関して必要な事項を定め、もって教育の振興に寄与することを目的とする。
(表彰)
第2条 本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号の一に該当する者について、表彰するものとする。
(1) 学校教育に従事する者で、その職務を遂行するために死亡し、又は重度心身障害者となったもの
(2) 多年学校教育に従事し、その成績が顕著な者
(3) 多年社会教育に従事し、その成績が顕著な者
(4) 学校教育又は社会教育に従事する者又は教育、学術及び文化団体の構成員でその職務に精励し、かつ、功労があったもの
(5) 教育、学術及び文化に関し、有益な研究、発明若しくは発見をなし、又はその振興に寄与し、その功績が顕著である者
(6) 前各号に掲げる者のほか、表彰に値する者と認められる者
(表彰の方法)
第3条 前条に規定する表彰は、表彰状を贈るものとする。ただし、記念品をそえることができる。
(死亡者の表彰)
第4条 表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、その表彰状及び金品は、その遺族に贈るものとする。
(表彰期日)
第5条 表彰の期日は、毎年文化の日を常例とする。ただし、必要がある場合は、この限りでない。
(公示)
第6条 この規則により表彰を受けたものは、公示するものとする。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し、選考方法その他必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。