○本部町職員の職名の設置に関する規則

平成9年6月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町職員定数条例(昭和47年条例第43号)第2条に定める教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に関する教育機関の職員をもってあてる職名について定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名は、次のとおりとする。

局長 室長 所長 館長 主幹 技幹 班長 主査 技査 指導主事 社会教育主事 学芸員 主任主事 主任技師 主事 技師 幼稚園教諭 司書 栄養士 主事補 技師補 調理員 運転手 用務員

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、特に職名変更の辞令を受けた者を除き、現に従前の職名と同一の職名を有する者は、この規則により任命されたものとみなす。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

本部町職員の職名の設置に関する規則

平成9年6月1日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年6月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第6号
平成29年3月24日 教育委員会規則第2号