○本部町教育委員会公印規則

昭和47年7月18日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、保管及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、教育委員会印、教育委員会教育長印、教育委員会教育長職務代行者印及び教育課長印とし、その保管者は教育長とする。

(公印の規格)

第3条 公印の規格は、別記のとおりとする。

(公印の保管方法)

第4条 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書を保管者に提示してその承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 保管者は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、そのつど所要事項を記載し、これを整理しなければならない。

(告示)

第7条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、これを告示する。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(本部町教育委員会公印規則の一部を改正する規則の経過措置)

8 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の本部町教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は適用せず、改正前の本部町教育委員会公印規則第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

別記(第3条関係)

教育委員会印

(45ミリ角)

(27ミリ角)

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教育委員会教育長印

(21ミリ角)

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教育委員会教育長職務代行者印

(21ミリ角)

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本部町教育委員会公印規則

昭和47年7月18日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)