○本部町教育委員会会議傍聴人規則

昭和47年7月18日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) 酒に酔っていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) その他傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食をしないこと。

(5) 帽子をかぶらないこと。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 教育長は、前項各号の事項を守らない者があるときは、これを制止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

第7条 傍聴人は、この規則に定めるほか教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(本部町教育委員会会議傍聴人規則の一部を改正する規則の経過措置)

6 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の本部町教育委員会会議傍聴人規則第3条及び第5条から第7条までの規定は適用せず、改正前の本部町教育委員会会議傍聴人規則第3条及び第5条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。

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本部町教育委員会会議傍聴人規則

昭和47年7月18日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)