○本部町土地開発基金管理規則

平成4年6月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町土地開発基金条例(平成3年本部町条例第23号。以下「条例」という。)第7条に基づき、本部町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理、運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「基金財産」とは、基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(事務の総括)

第3条 企画商工観光課長は、基金に関する事務を総括する。

2 企画商工観光課長は、必要があると認めるときは、関係各課の長に対し、基金についてその状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、実地に調査し、又は必要な措置を求めることができる。

(基金台帳)

第4条 企画商工観光課長は、基金の状況を明らかにするため、基金台帳(別記様式)を備えなければならない。

(運用の範囲)

第5条 基金は、条例第1条に定める目的を達成するため、土地の先行取得をするほか、沖縄県町村土地開発公社に貸し付けることができる。

(基金財産の貸付け)

第6条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号の一に該当する場合であって、企画商工観光課長が基金財産の管理に関し支障がないと認めるときはこの限りでない。

(1) 一時的に貸し付ける場合

(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とする場合

(引渡しの価格)

第7条 基金財産は、国、公共団体その他公共の利益上適当であると認められる者に処分することができる。

2 前項の場合において、処分価格は、時価を基準として定めるものとする。

(貸付け利率)

第8条 第5条に規定する貸付けに係る利息は、当該貸付けの日の翌日から返還の日までの期間について、年5パーセントの利率によるものとする。

2 前項の利息を計算する場合において、当該期間が1年未満のときは、その端数期間については、年利率を日歩に換算して日割計算するものとする。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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本部町土地開発基金管理規則

平成4年6月26日 規則第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年6月26日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第6号