○本部町土地開発基金条例

平成3年10月3日

条例第23号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、本部町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、8千5百万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てすることができる。

3 前項の規定により、積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利用率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

本部町土地開発基金条例

平成3年10月3日 条例第23号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年10月3日 条例第23号
平成4年10月3日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第24号