○南米本部町出身子弟研修生受け入れ実施規則

平成7年9月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この事業は、南米本部町出身子弟研修生受け入れ基金条例(平成5年本部町条例第11号)第6条に基づき、南米に在住する本部町出身者の子弟を研修生として受け入れ、子弟の人材育成を図るとともに南米諸国との友好親善に資することを目的とする。

(研修生の資格)

第2条 研修生は、次の各号に該当する資格を備えなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合には、その限りではない。

(1) 心身共に健康であること

(2) 研修生の属する国の本部町人会が推薦する者

(3) 高校卒業以上の者で18歳以上30歳未満であること

(研修生の推薦)

第3条 本部町人会会長は、前条の資格を有する者から研修申請があった場合は候補者を選抜し、次に掲げる書類を添えて町長の定める期日までに推薦するものとする。

(1) 推薦書(様式第1号)

(2) 研修願書(様式第2号)

(3) 履歴書(様式第3号)

(4) 最終の卒業証明書

(5) 誓約書(様式第4号)

(6) 身元保証書(様式第5号)

(7) 公立病院発行の健康証明書(翻訳文を添付したもの)

(8) その他町長が必要と認めるもの

(研修内容)

第4条 研修の内容は次のとおりとする。

(1) 日本語研修

(2) 本人が希望する専門的分野の研修

(3) 本部町の行事等への参加

(4) その他必要と認める事項

(研修場所及び宿泊場所)

第5条 研修場所及び宿泊場所は、次のとおりとする。

(1) 研修場所 町が指定する企業、公的研修施設及び学校教育機関

(2) 宿泊場所 町が指定する宿泊施設、親戚の家庭及びホームステイ

(研修期間)

第6条 研修期間は、4年以内とする。

(研修生の定員)

第7条 研修生の定員は毎年度若干名とする。

(研修にかかる経費)

第8条 町が負担する研修にかかる経費は、次のとおりとし、補助金として支給する。ただし私的な経費は、本人が負担するものとする。

(1) 旅費(実費)

(2) 支度料 50,000円

(3) 月額研修費(生活費も含む) 150,000円以内

(4) 学校教育機関の研修を受ける場合はこの研修期間内に納入する授業料等の全額

(5) その他、町長が必要と認める経費

(研修報告)

第9条 研修生は研修終了後、研修報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 研修期間が1年以上に及ぶ場合は、各年ごとに研修報告書と成績証明書を町長に提出しなければならない。

(身元引き受け)

第10条 研修期間中は、町長が身元引き受け人となり、研修及び生活全般について指導助言を行う。

(研修の中止)

第11条 提出書類の虚偽申告、誓約違反又は研修生として不適格性等があった場合、町長は研修生に帰国を命じることができる。

(研修生の帰国義務)

第12条 研修生は、研修が終了したときは帰国しなければならない。帰国の延長は原則として認めないものとする。

(その他必要な事項)

第13条 この規則に定めのない事項で必要なものは町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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南米本部町出身子弟研修生受け入れ実施規則

平成7年9月1日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)