○本部町国民健康保険基金条例
昭和50年10月2日
条例第19号
(設置)
第1条 本部町は、国民健康保険の保険給付費に不足を生じたときの財源に充てるため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前年度の保険給付費の平均月額の3ケ月分に相当する額に達するまで、毎年度の剰余金から当該額の100分の5以上に相当する額(剰余金が当該額の100分の5に達しないときは、その額又は町長の定める額)を積み立てるものとする。
2 前項の基金は、保険給付費に不足を生じたとき以外は使用することができない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰り替え使用した金額は、当該年度内に返還するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。