○本部町納税表彰規則

昭和62年3月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町税の納税思想の高揚を図り、納税成績の向上を図ることを目的とする。

(税目)

第2条 町税とは、本部町税条例(昭和47年本部町条例第33号)第3条第1号から第3号までに規定する税の合算額とする。

(表彰の範囲)

第3条 この規則により表彰を受ける団体は、納税成績が95パーセント以上とする。ただし、納税に対して特に顕著なものと町長が認めた場合は、その限りでない。

2 納税表彰金は、予算の範囲内で行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰式は、原則として毎年7月中に行う。ただし、特別の事由がある場合は、随時行うことができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度の町税から適用する。

本部町納税表彰規則

昭和62年3月19日 規則第3号

(昭和62年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和62年3月19日 規則第3号