○本部町納税表彰規則
昭和62年3月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町税の納税思想の高揚を図り、納税成績の向上を図ることを目的とする。
(税目)
第2条 町税とは、本部町税条例(昭和47年本部町条例第33号)第3条第1号から第3号までに規定する税の合算額とする。
(表彰の範囲)
第3条 この規則により表彰を受ける団体は、納税成績が95パーセント以上とする。ただし、納税に対して特に顕著なものと町長が認めた場合は、その限りでない。
2 納税表彰金は、予算の範囲内で行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰式は、原則として毎年7月中に行う。ただし、特別の事由がある場合は、随時行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度の町税から適用する。