○本部町公共下水道特別会計設置条例

昭和52年4月3日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、公共下水道施設の建設及びその円滑な運営と経理の適正を図るため、本部町公共下水道特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、分担金、負担金、使用料、国庫支出金、一般会計繰入金、繰越金及び附属諸収入をもって歳入とし、公共下水道の建設(用地取得を含む。)及びその管理運営に要する経費、借入金償還金及び利子並びにその他の諸支出金をもって歳出とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

本部町公共下水道特別会計設置条例

昭和52年4月3日 条例第11号

(昭和52年4月3日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和52年4月3日 条例第11号