○本部町地域総合整備資金貸付要綱

平成11年10月28日

本部町訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本部町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援することにより、活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するため、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 地域総合整備資金の貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、町長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業で、次に掲げる用件のすべてを備えるものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されること。

(2) 貸付対象事業に係る営業の開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれること。

(3) 貸付対象事業に係る貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2千5百万円以上であること。

(4) 用地取得の契約締結後5年以内に当該事業に係る営業が開始されること。

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に定める性風俗特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 地域総合整備資金の貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人とする。

(貸付額)

第5条 地域総合整備資金の貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付対象事業1件当たりの貸付額(以下「貸付額」という。)は、概ね500万円以上とし、10億円(貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的かつ複合的に整備するものであるときは、15億円)を限度とする。

2 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費は設備投資の総額の3分の1を限度として算定する。)の25パーセントを限度とする。

3 1件当たりの貸付額には、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付金の利率)

第6条 貸付金の利率は、無利子とする。

(償還期間)

第7条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第8条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還金額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第9条 町長は、地域総合整備資金の貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第10条 地域総合整備資金の貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(繰上償還)

第11条 町長は、借受人(第15条の規定により貸付金の金銭消費貸借契約を締結した者をいう。以下同じ。)次の各号の一つに該当するときは、当該借受人に対して、償還期日前に貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げて償還させることができる。

(1) 借受人が町長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。

(2) 借受人が貸付金を目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借受人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借受人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰り上げ償還したとき。

(5) 借受人が支払を停止したとき又は借受人に関して破産、和議開始、会社更正手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。

(6) 借受人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借受人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借受人が正当な事由なしに地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借受人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立があったとき。

(10) 借受人が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号第8号第9号又は前号に定める事由のに該当したとき。

(12) 前各号に掲げる場合のほか、町長が債権の保全のため必要であると認める相当の事由が生じたとき。

(遅延利息)

第12条 町長は、借受人が償還期日までに償還金を支払わないとき、又は前条の規定により繰上償還の請求を受け、その繰上償還期日までに繰上償還金を支払わないときは、当該償還期日又は繰上償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その償還金額又は繰上償還金額につき年14パーセントの割合で計算して得た額を遅延利息として徴収するものとする。

(借入申請)

第13条 地域総合整備資金の貸付を受けようとする者は、地域総合整備資金借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申込みを行わなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業者概要書(様式第3号)

(3) 設備投資及び資金調達計画書(様式第4号)

(4) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)

(5) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(6) 連帯保証予定者の意見書(様式第6号)

(7) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付の決定)

第14条 町長は、前条の地域総合整備資金借入申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるものについて、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を経て、地域総合整備資金の貸付の決定を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第15条 町長は、前条の規定により地域総合整備資金を貸し付けることと決定した者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けないことと決定した者に対しては、その旨を通知するものとする。

(契約)

第16条 前条の規定により地域総合整備資金の貸付決定通知を受けた者は、町長が指定する日までに町長と金銭消費貸借契約を締結するものとする。この場合において、連帯保証人は、保証書を町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第17条 借受人が貸付金の交付を受けようとするときは、地域総合整備資金貸付金交付請求書を提出しなければならない。

2 貸付金の交付は、前条第1項の金銭消費貸借契約の締結後、一括又は分割して、町長の指定する借受人名義の金融機関口座への振込の方法により行う。

(事業進捗状況報告)

第18条 借受人は、貸付対象事業が当該年度末までに完了していないときは、速やかに地域総合整備資金貸付対象事業進捗状況報告書を町長に提出しなければならない。

(事業完了報告)

第19条 借受人は、貸付対象事業を完了したときは、速やかに、地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その完了検査を受けなければならない。

(1) 貸付対象事業の完了の事実を証する書類

(2) 貸付対象事業に要した経費支払いの事実を証する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(貸付金の管理)

第20条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付金に係る債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借受人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借受人から報告を徴することができる。

(支出事務等の委託)

第21条 町長は、法令(地方自治法施行令昭和22年政令第16号第158条第1項及び第165条の3第1項)に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等(以下「支出事務」という。)を財団に委託するものとする。

(支出事務等の委託の手続)

第22条 町長は、前条の規定により支出事務等を財団に委託するときは、財団と委託契約を締結するものとする。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、地域総合整備資金の貸付に関して必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令甲第8号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

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本部町地域総合整備資金貸付要綱

平成11年10月28日 訓令第3号

(平成20年6月1日施行)