○本部町財務規則

昭和61年6月1日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条―第16条)

第2節 予算執行方針等(第17条―第32条)

第3章 収入

第1節 調定(第33条―第36条)

第2節 収入の通知(第37条―第40条)

第3節 直接収納(第41条―第43条)

第4節 還付及び充当(第44条―第46条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第47条―第52条)

第6節 徴収又は収納の委託(第53条―第56条)

第7節 歳入の予納等(第57条―第59条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為等(第60条―第64条)

第2節 支出命令(第65条―第67条)

第3節 支出の特例(第68条―第77条)

第4節 支払の方法(第78条―第84条)

第5節 支出の委託(第85条・第86条)

第6節 小切手の振出し等(第87条―第91条)

第7節 支出の整理(第92条―第94条)

第5章 決算(第95条)

第6章 削除

第7章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等(第132条―第149条)

第2節 現金及び有価証券(第150条・第151条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第152条―第180条)

第2節 物品(第181条―第187条)

第3節 債権(第188条―第197条)

第4節 基金(第198条―第203条)

第9章 借受不動産、検査、賠償責任等(第204条―第208条)

第10章 補則(第209条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 町長の事務部局の課長、議会事務局の長、教育長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 予算執行者 町長又は第8条の規定に基づき、予算執行の権限を有する者をいう。

(3) 財産管理者 町長又は第152条に定める課の長をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者又は出納員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員等の設置)

第3条 会計職員として、別表第1に掲げる課及び出先機関等に出納員及び現金取扱員並びに会計員(以下「出納員等」という。)を置く。

(出納職員の任免)

第4条 前項の規定による出納員等は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員等を命ずることができる。

3 前2項の規定により、町長の事務局以外の職員を出納員等に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

4 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第5条 出納員に異動があったときは、前任の出納員等は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎは、出納員等事務引継書(様式第1号)に、帳票、書類(以下「帳票類」という。)、現金及び物品その他の物件並びに出納員の異動に係るものにあっては、異動の前日現在をもって作成した現金出納計算書(様式第2号)を添えてしなければならない。

(帳票類の訂正等)

第6条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 備えつけ帳票に係るもの

記載した事項について記載後誤記を発見したときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。ただし、後日において数字の誤記を発見したときは、第92条及び第93条に規定する場合を除き、理由を付して改めてその差額を記載すること。

(2) 納入の通知に係るもの

 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。

 納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに、訂正者の認印を押すこと。

(3) 現金の領収に係るもの

前号の規定は、現金領収書(様式第20号)の訂正について準用する。この場合において、書き損じその他により現金領収書を廃棄しようとするときは、当該領収書に斜線2条を引き、「書損」と記載し、訂正者の認印を押して、現金領収書つづりに残しておくこと。

(4) 小切手等に係るもの

 小切手に記載した券面金額又は公金振替票(様式第23号)に記載した金額(以下この条において「券面金額等」という。)は訂正しないこと。

 券面金額等以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に朱線2条を引き、その上部に正書するとともに、余白に訂正をした旨及び訂正した文字の加除数を記載して、公印を押すこと。

 小切手、小切手振出控(領収書)又は小切手振出済通知書(様式第41号。以下この条において「小切手等」という。)について書き損じ、汚染又は棄損により廃棄しようとするときは、当該小切手等に斜線2条を引き、「書損」と記載し、会計管理者等の認印を押して証拠書のつづりにつづっておくこと。

(5) 送金の通知等に係るもの

第2号の規定は、隔地払、口座振替払及び現金払の依頼書(様式第42号)及び支払通知書(様式第44号)の訂正について準用する。

(6) 契約書類に係るもの

当該書類が契約に係るもの又は支払の領収を証するものである場合は、その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した旨及び訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書等の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(7) 前各号に掲げる以外のもの

第1号本文の規定は、第1号から前号までに掲げる以外のものについて準用する。この場合において、当該訂正が証拠書の主要となる金額であるときは、当該書類の作成権者又は記名押印者の訂正印を押さなければならない。

(印影の指定金融機関等への送付)

第7条 会計管理者等は、その使用する印影をあらかじめ関係のある指定金融機関等に送付しておかなければならない。印章を変更したときも、また同様とする。

(専決及び委任)

第8条 財務に関する事務のうち別表第3に掲げる事項については、当該別表に定める者に専決処理させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の事務は、教育長に委任する。

(1) 所管の歳入予算について収入の調定をし、収入命令を発すること。

(2) 配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、職員(臨時的に任用された職員を除く)の給料、職員手当(時間外勤務手当を除く)及び共済費は、除く。

(3) 所管の物品の管理及び収納通知に関すること。

(4) 所管の普通財産の賃貸借をすること。

(5) 所管の行政財産の目的外使用の許可をすること。

(6) 所管の公の施設の使用料の徴収及び減免をすること。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第9条 予算担当課長は、毎会計年度、予算編成方針を立案して、その前年度の11月30日までに町長に提出し、その決裁を受けるとともに、課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分等)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算の節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(予算要求書等)

第11条 課長等は、その所掌する事務を行うため予算を必要とするときは、予算編成方針に基づき、次の各号に定める予算に関する要求書等を作成して、予算担当課長に提出しなければならない。

(1) 当初歳入歳出要求書(様式第3号)

(2) 補正予算要求書(様式第3号の2)

(3) 継続費見積書(様式第4号)

(4) 繰越明許費見積書(様式第5号)

(5) 債務負担行為見積書(様式第6号)

(予算見積書の査定)

第12条 予算担当課長は、前条の規定により予算見積書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を求めなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定による町長の査定が終了したときは、これを課長等に通知するとともに、予算案を調整して町長の決裁を受けなければならない。

(予算説明書の作成)

第13条 予算担当課長は、前条の規定により予算案が成立したときは政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第14条 第9条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算成立の通知)

第15条 予算担当課長は、予算が成立し、又は予算について町長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに予算書(説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を附記し、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算現計)

第16条 予算担当課長は、予算現計簿(様式第7号)により歳入歳出予算の現計を明確にしておかなければならない。

第2節 予算執行方針等

(予算執行方針)

第17条 予算担当課長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに町長の決裁を経て予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を予算執行者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第18条 予算執行者は、予算執行方針に従い、その所掌する事務について、予算執行計画書(様式第8号)を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けるとともに予算執行者及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、歳出予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画の変更をする場合に準用する。

(予算の配当)

第19条 予算執行者は、毎四半期開始前7日前までに、当該四半期の予算配当要求書(様式第9号)を作成し予算担当課長に提出しなければならない。ただし、第1四半期については前条の予算執行計画書をもってこれに代えるものとする。

2 予算担当課長は、前項の配当要求書の提出があったときは必要な調整を加え、町長の決裁を受けるとともに、予算執行者及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、第1四半期については、前条の予算執行計画書をもってこれに代えるものとする。

3 予算執行者は、第1項の規定により配当要求する場合、次に掲げる歳出の節については節の説明(以下「細節」という。)によらなければならない。

(1) 職員手当のうち時間外勤務手当

(2) 旅費のうち特別旅費

(3) 需用費のうち食糧費

(4) 負担金補助金及び交付金のうち補助金

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、第1項及び第2項の規定にかかわらず配当があったものとみなす。予算の流用、予備費の充用及び補正予算の成立の通知があった場合もまた同様とする。

(歳出予算の臨時配当)

第20条 予算執行者は、必要と認めるときは歳出予算の臨時配当を求めることができる。この場合において、前条の規定を準用する。

(予算の執行委任)

第21条 予算執行者は、予算の執行上必要があるときは、予算担当課長と協議して第15条の規定により通知された予算額の一部の執行を他の予算執行者に委任することができる。この場合において、執行を委任した予算執行者は、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第22条 予算執行者は、配当された歳出予算の範囲を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(予算執行状況の報告)

第23条 予算執行者は、毎四半期ごとの予算執行状況について、予算執行状況報告書(様式第10号)により毎四半期終了後の翌月の15日までに予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定により提出を受けたときは、町長に報告しなければならない。

(予算の流用)

第24条 予算執行者は、各項間の流用、配当予算の目又は節間流用を必要とするときは、歳出予算流用(予備費充用)計算書(様式第11号)を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、流用の決定があったときは予算執行者及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これを行ってはならない。

(1) 交際費及び食糧費を増額流用すること。

(2) 負担金補助金及び交付金のうち補助金を増額流用すること。

(3) 充用又は流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充用及び予算の組替)

第25条 前条第1項及び第2項の規定は、予備費の充用及び項内の予算の組替えを必要とする場合に準用する。

(弾力条項の適用)

第26条 予算執行者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用要求書(様式第12号)を作成し、予算担当課長に協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに予算担当課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算に関する重要事項の協議等)

第27条 予算執行者は、この規則に定めるもののほか次の各号に掲げる事項については、予算担当課長に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 国県支出金等の交付申請に関すること。

(3) 新たな委託契約の締結に関すること。

(4) 繰出金、出資金、積立金又は貸付金の支出に関すること。

(5) 事業の量又は事業費の変更が既定の予算の2割以上の変更を伴うこと。

(6) 新たに予算を伴う事務のうち協議に関すること。

(7) 債務負担行為(工事請負費及び土地の購入費に係るものを除く。)の執行に関すること。

(8) 不納欠損処分に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、特に重要な事項で予算担当課長が定めるもの。

(継続費の逓次繰越し)

第28条 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費繰越調書を予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越したときは、継続費繰越計算書(様式第13号)を毎年5月20日までに予算担当課長に提出しなければならない。

3 予算執行者は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を予算担当課長に提出しなければならない。

4 予算担当課長は、前3項の規定に基づき、継続費繰越調書、継続費繰越計算書並びに継続費精算報告書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第29条 予算執行者は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月20日までに繰越明許費繰越計算書(様式第13号の1)を予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月31日までに繰越明許費繰越計算書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第30条 予算執行者は、歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用するときは、毎年3月31日までに、事故繰越調書を予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算執行者は、事故繰越しにより予算を翌年度に繰り越したときは、毎年5月20日までに事故繰越計算書(様式第14号)を予算担当課長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。

(債務負担行為の執行状況の報告)

第31条 予算執行者は、毎年5月31日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書(様式第15号)により、予算担当課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(一時借入金の借り入れ)

第32条 予算担当課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議するとともに町長の決裁を受けなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第33条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書(様式第16号)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定決議書には、調定の根拠、計算の根拠を明らかにした帳票類を添付しなければならない。

(調定の時期)

第34条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入通知を発しないもの 収入のあったとき。ただし、地方交付税、地方譲与税及び補助金等で交付決定のなされるものについては、交付決定の通知があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 予算執行者は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収納金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして調定兼収入決議書(様式第16号の2)により収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第35条 予算執行者は、調定した後において過誤その他の理由あるときは、当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をしなければならない。

2 予算執行者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理(充当)(様式第17号)により決裁を受けなければならない。

3 予算執行者は、過誤納金を翌年度に繰越ししようとするときは、当該繰越す額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第36条 予算執行者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第2節 収入の通知

(納入の通知)

第37条 予算執行者は、納入の通知をしようとするときは、納税通知書等(様式第18号)を作成し、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる収入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料 宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 証紙収入による収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納付書の交付)

第38条 予算執行者は、納税通知書等を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申出があったときは、納付書(様式第18号)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、前条第2項の規定による直接収納にあっては、納付書を交付しないことができる。

(納入通知の変更)

第39条 予算執行者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書(様式第19号)により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(収納期限)

第40条 収入金の収納期限は、別に定めるものを除き、指定すべき日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、休日、日曜日又は土曜日後の最も近い休日以外の日、日曜日以外の日又は土曜日以外の日とする。

第3節 直接収納

(直接収納)

第41条 会計管理者等は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、現金払込書(様式第20号)にその現金等を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、当該直接納入に係る証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。

2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り納入通知書若しくは納入書の領収欄に所定の領収印を押したもの又は金銭登録機に登録して収納する収入若しくは入園料、入場料その他これらに類する収入で現金領収書を交付しがたい収入については、金銭登録機による記録紙若しくは入園券、入場券等をもってこれに代えることができる。

(小切手の支払地)

第42条 政令第156条第1項第1号の規定により、町長が定める区域は、沖縄県内であって受取人たる出納機関又は指定金融機関等の所在地の市町村とする。

(小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第43条 会計管理者等は、指定金融機関等から小切手不渡通知書(様式第21号)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を予算執行者に回付しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の還付)

第44条 予算執行者は、過誤納金を還付しようとするときは、還付決議書(様式第17号の2)又は、支出負担行為兼支出命令書(様式第22号)に過誤納金整理票(様式第17号)を添えて会計管理者等に送付するとともに、納入者に過誤納金還付(充当)通知書(様式第17号の3により通知しなければならない。

2 会計管理者等は、戻出に係る支出負担行為兼支出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。

(過誤納金の充当)

第45条 予算執行者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知書に、現年度の歳出から支出するものにあっては公金振替票(様式第23号)にそれぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者等に送付するとともに、納入者に過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金充当通知票又は公金振替票の送付を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては過誤納金の科目から充当する科目に振り替え、公金振替票によるものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。

(還付加算金)

第46条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当とあわせて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては公金振替の手続により、処理しなければならない。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第47条 予算執行者は、調定をした歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定及び政令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第24号)により督促するとともに、その旨、徴収簿に記載しなければならない。

2 督促状には督促状発付の日から起算して10日を経過した日を納期限として指定しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第48条 予算執行者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理したものは除く。)があるときは、滞納簿(様式第25号)にこれを記載しなければならない。

2 前項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度の6月1日に調定の手続に準じて整理するものとする。

(歳入の不納欠損処分)

第49条 予算執行者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の不納欠損処分をするときは、不納欠損処理決議書(様式第26号)を作成し、町長の決裁を受けるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入済の記載等)

第50条 会計管理者等は、指定金融機関等から領収済通知書又は公金振替票(様式第23号。以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、収入日報と照合した後、収支金日計表、現金出納簿及び歳入予算整理簿に必要な事項を整理した上で速やかに予算執行者に回付しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により、領収済通知書等の回付を受けたときは、収入整理簿等に収入済みとなった旨の整理をするとともに、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、個人の県民税及び個人の町民税に係る徴収金分割簿(様式第28号)に記載するとともに、当該県民税の金額の合算額を毎日歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(収入の訂正)

第51条 予算執行者は、収入済みの収入金について年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳票を訂正するとともに、直ちに振替決議書(様式第29号)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に係るものにあっては、収入金訂正通知書(様式第30号)により指定金融機関等に通知しなければならない。

(収入日計表等の作成及び証拠書の保管)

第52条 会計管理者等は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書を会計別に区分して整理するとともに、収支日計表(様式第31号)及び収支日計総括表(様式第31号の2)を作成し、またその月の収入を終了したときは、収支月計表(様式第32号)及び収支月計総括表(様式第32号の2)を作成しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第53条 予算執行者は、政令第158条第1項の規定により私人に収入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金収入事務委託協議書を作成して委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 予算執行者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申し入れを受諾する旨の通知があったときは、直ちに政令第158条第2項の規定により告示し、速やかに町公報等をもって公表するとともに、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に身分を示す収入事務受託者の証(様式第33号)を交付しなければならない。

(町税等の収納の委託)

第53条の2 予算執行者は、政令第158条の2第1項に規定する町税等について、会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受け私人にその収納の事務を委託することができる。

2 予算執行者は、前項の規定により町税等の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示しなければならない。

3 町税等の収納事務の委託を受けた者(以下「町税等収納事務受託者」という。)は、納税通知書その他の町税等の納入に関する書類に基づき、町税等を収納しなければならない。

(委託の基準)

第53条の3 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 公金の収納の事務の委託に関し、十分な実績を有すること。

(2) 事業規模が委託する収納の事務を遂行するのに十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納した町税等を確実かつ速やかに払い込むことができること。

(4) 収納に関する記録を電子計算機により電磁的記録として管理し、その電磁的記録を提供することができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じていること。

(徴収又は収納の方法)

第54条 予算執行者は、委託に係る徴収金若しくは収納金があるときは、委託徴収(収納)通知書(様式第34号)により収入事務受託者又は町税等収納事務受託者に通知するとともに、納入通知書又は領収書その他の必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

(委託事務)

第55条 収入事務受託者及び町税等収納事務受託者は、公金を収納したときは、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 納入義務者に領収書を交付し、収納した現金を納入通知書又は納税通知書、その他の町税等の納入に関する書類により速やかに会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

(2) 前号の規定により払込みをしたときは、速やかに委託収納内訳書(当該内訳書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に関係書類を添えて、予算執行者に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委託する収入事務又は町税等収納事務について必要な事項は、町長が別に定める。

(委託の解除)

第55条の2 収入事務委託について、収入事務受託者の収入の徴収若しくは収納事務又は町税等収納事務受託者の町税等の収納事務に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき又は委託をする必要がなくなったときは、解除するものとする。

2 予算執行者は、前項の規定により収入事務又は町税等収納事務の委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び収入事務受託者又は町税等収納事務受託者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議しなければならない。

3 予算執行者は、収入事務又は町税等収納事務の委託を解除したときは、直ちにその旨を当該受託者に通知して関係帳簿等、その他委託事務の遂行に必要なものを返還させるとともに、その旨を告示しなければならない。

(収入事務受託者及び町税等収納事務受託者の使用印鑑)

第56条 収入事務受託者及び町税等収納事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、町長が別に定める。

第7節 歳入の予納等

(歳入の予納)

第57条 予算執行者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期前に納入する旨の申し出のあったときは、納付書(様式第18号)によって納入させなければならない。

(過誤納金の予納)

第58条 前条の規定は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち既に到来した納期に係る歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に充当する旨の申出があった場合について準用する。

(現金等による寄附の受納)

第59条 予算執行者は、現金等による寄附を受けようとするときは、現金等寄附受納決議書(様式第37号)により、決裁を受けなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為等

(予算執行伺)

第60条 予算を執行しようとする者は、予算執行伺(様式第38号)を作成し予算執行者の決裁を受けなければならない。

(支出負担行為)

第61条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第39号)に関係書類を添付して決裁を受けなければならない。ただし、別表第4及び別表第5において支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなるものについては、支出負担行為兼支出命令書(様式第22号)の決裁をもってこれにかえることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第62条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第4に定める区分による。

2 前項の規定にかかわらず、別表第5に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分による。

(支出負担行為の事前審査)

第63条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、当該支出負担行為をしようとする内容を記載した帳票類を会計管理者に回付しなければならない。

(1) 委託料(50万円以下のもの及び契約書を作成しないものを除く。)

(2) 工事請負費(130万円以下のものを除く。)

(3) 公有財産購入費(80万円以下のものを除く。)

(4) 備品購入費(50万円未満のものを除く。)

(5) 負担金(交付の決定を文書でしないものを除く。)及び補助金

(6) 寄附金

(支出負担行為の変更等)

第64条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。

第2節 支出命令

(支出命令)

第65条 予算執行者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をするときは、支出負担行為兼支出命令書(様式第22号)第61条の規定による支出負担行為済のものについては支出命令書(様式第22号の2)別表第4中の5に掲げる帳票類を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(支出票の送付期日)

第66条 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に係る支出命令書等を当該支払期日の3日前までに会計管理者等に送付しなければならない。

(公金振替)

第67条 予算執行者は、次の各号に掲げるときにおいては、公金の振り替えをすることができる。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出をするとき。

(2) 歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出へ戻入するとき。

(3) 政令第145条第1項、第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越しをするとき。

(4) 歳計現金と歳計外現金との間の収入、支出をするとき。

(5) 一般会計又は特別会計と基金との間の収入、支出をするとき。

2 前項の規定による振り替えをしようとする予算執行者は、公金振替票(様式第23号)を作成し、必要な帳票類を添えて振替収入を受ける所管の予算執行者に送付しなければならない。

3 前項の規定により公金振替票の送付を受けた予算執行者は、当該伝票に基づき振替収入の手続をするとともに、当該伝票を会計管理者等に送付しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡しできる経費)

第68条 政令第161条第1項第17号の規定により、規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 賃金の支払い及び就職支度金の貸付けに必要とする経費

(2) 講師又は参考人等に対する旅費又は費用弁償

(3) 被害者に対して支払う賠償金その他これらに類する経費

(4) 契約の締結に際して支払う手付金

(5) 5万円以内の需用費で現金支払を必要とする経費

(6) 国民健康保険事業の諸給付金及び敬老祝金

(7) 使用料、借上料又は役務費で即時支払を必要とする経費

(8) 交際費負担金及び貸付金

(9) 即時支払いをしなければ調達困難な物品の購入加工及び修繕費

2 資金の前渡をすることができる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上差支えない額

(資金前渡の手続等)

第69条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、そのつど資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

2 資金前渡を受けようとするときは、その理由、金額、資金前渡職員の職氏名等を支出負担行為兼支出命令書に記載し決裁を受けなければならない。

3 資金前渡職員は、直ちに支払いをする場合又は少額である場合のほか、受領した現金を確実な金融機関に預金しておかなければならない。

4 資金前渡職員は、前項の規定により預金した場合において利子を生じたときは、そのつど歳入の手続をとらなければならない。

5 資金前渡職員は、支払いをするときは、債権者の領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴しがたい場合は、担当課長の支払証明をもって、これに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第70条 資金前渡職員は、その管理に係る資金前渡について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに、当該各号に定める期日までに精算書(様式第40号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に報告しなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終った日から5日以内

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算額のあるときはあわせて精算しなければならない。ただし、第1項第1号に係る経費の精算金については翌月に繰り越すことができる。

(概算払のできる経費)

第71条 政令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 旅費又は保管料

(2) 委託に係る経費

(3) 負担金補助及び交付金

(4) 補償金又は賠償金

(5) 概算払で支払をしなければ契約しがたい請負、購入又は借り入れに要する経費

(6) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(7) 訴訟に要する費用

(概算払の精算)

第72条 概算払を受けた者は、支払の終わった日から5日以内に第70条の例により精算しなければならない。

(前金払のできる経費)

第73条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(3) 公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第180号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を受けた経費については、契約金額の3割(土木工事、建築工事及び設備工事については、4割)を超えない金額

(前金払の制限)

第74条 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき、町長が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の3(土木工事、建築工事及び設備工事については、10分の4)に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

2 政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。

(中間前金払)

第74条の2 前条第2項の契約をした工事執行者は、当該契約に係る工事請負金額が1件1,000万円以上で、かつ、工期が120日以上の工事で、次に掲げる用件に該当する場合には、同条の前払金に請負金額の10分の2を超えない範囲内の額を追加して行う中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 中間前金払に関し、保証事業会社と工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、当該保証に係る保証証書を町長に寄託していること。

(繰替払のできる経費)

第75条 政令第164条第5号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。

(1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金

(2) 市場、農業協同組合、貿易商その他特定の者を通じて物品を売却する場合に支払う取扱手数料 当該物品の売却代金

(繰替払の通知)

第76条 予算執行者は、会計管理者等又は指定金融機関等に繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等をあらかじめ、会計管理者等又は指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定により繰替払をした指定金融機関等は、繰り替えて使用した金額を会計管理者等に報告し、会計管理者等は、その旨を予算執行者に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第77条 予算執行者は、歳入を収入するときに、当該収入に係る経費の支払いに充てるため繰り替えて使用したものがあるときは、公金振替票(様式第23号)により繰り替えて使用した金額を歳出とし、これを歳入に振り替えて整理しなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第78条 会計管理者等は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(2) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(4) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(5) 配当予算額の範囲内であること。

(6) 契約締結方法等が適正であること。

2 会計管理者等は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し当該支出負担行為に係る帳票類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

(支払の方法)

第79条 会計管理者等は、支出を決定したときは公金振替に係るものを除き、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第41号)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手払)

第80条 会計管理者等は、小切手をもって直接債権者に支払いをしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、小切手振出控(領収書)に受領印を徴さなければならない。

(隔地払)

第81条 会計管理者等は、経費の支出が本町の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し又は現金の支払いが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書(様式第42号)を添えて当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第82条 政令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、本町の区域に店舗を有する銀行その他の金融機関とする。

2 会計管理者等は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払いを受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書を添え、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する請求書その他これに類する書類を添えてするときは、当該請求書等の余白に「口座振替払」と表示して依頼書の送付を省略することができる。

3 前項の規定による債権者からの申出は、口座振替払申出書(様式第43号)により又は請求書の余白にその旨を記載して、これを受けるものとする。

(現金払)

第83条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払いをしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(役場)」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収証を徴さなければならない。

2 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払いをさせようとするときは、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、現金払依頼書(様式第42号)を添えて、当該金融機関に送付しなければならない。

(支払の通知)

第84条 会計管理者等は小切手払、隔地払、口座振替払又は現金払をするときは、支払通知書(様式第44号)を債権者に交付しなければならない。ただし、第82条第2項ただし書の規定に該当するもの及び別に定めるものにあっては、支払通知書の送付を省略することができる。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第85条 予算執行者は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ決裁を受けるとともに委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金支出事務委託協議書を作成し、委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 予算執行者は、委託をしようとする者から前項の規定による申入れを受諾する旨の通知があり、受諾する旨の記名押印をして公金支出事務委託協議書が返付されたときは、直ちに当該協議書を会計管理者に回付しなければならない。

(支出事務の委託の手続)

第86条 予算執行者は、委託して支出させる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(様式第45号)を作成し、これを支出命令書に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令書の送付を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金支払通知書を添え、支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支払事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払いをしたときは速やかに公金委託支払報告書(様式第46号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の記載)

第87条 会計管理者等は、小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、その日付を記載しなければならない。

3 会計管理者等は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。ただし、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

4 会計管理者等は、小切手を受取人に交付するときは、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用い、自ら押印しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、会計管理者の指定する職員にこれを行わせることができる。

(小切手の再交付)

第88条 会計管理者等は、小切手の受取人又はその譲渡を受けたものから、小切手の亡失焼却又は盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者等は、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第160条第2項の規定による権利を主張する者から再交付の請求があり、当該小切手が支払未満であることを確認したときは、再交付の請求者から小切手再交付請求書(様式第47号)を提出させ、これに基づき当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは、会計管理者が改めて支出の手続をして小切手を振り出さなければならない。

第89条 会計管理者等は、小切手の所持人から指定金融機関又は指定代理金融機関において支払いを拒絶されたことを理由に再交付の請求を受けたときは、小切手再交付請求書に当該小切手を添えて小切手の再交付を請求させなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する請求を受け、その内容を確認したときは、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出期日から1年を経過したものであるときは、会計管理者が改めて支出の手続をして小切手を振り出さなければならない。

(支払通知書の再交付)

第90条 会計管理者等は、債権者から支払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関において支払を拒絶されたことを理由に支払通知書の再交付の請求を受けたときは、支払通知書再交付請求書(様式第47号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、支払通知書再交付請求書に当該支払通知を添えさせなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し再交付する必要があると認めたときは、直ちに支払通知書を再交付しなければならない。この場合において、当該支払いに係る小切手が振出日付から1年以内のものにあっては当該亡失、焼却又は盗難した支払通知書に記載した事項と同一事項を記載し、振出日付から1年を経過したものにあっては会計管理者が改めて支出の手続をし、それぞれ当該支払通知書には「再交付」と表示するものとする。

(支払いを終らない資金の歳入への組入れ)

第91条 会計管理者は、政令第165条の6第1項の規定により繰り越し整理した小切手の支払資金のうち、同条第2項の規定により歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに小切手未払資金歳入組入通知書(様式第48号)により、所管の予算執行者に通知しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに公金振替の手続の例により当該資金を歳入に組み入れるための手続をとらなければならない。

第7節 支出の整理

(支出の訂正)

第92条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令書を、年度、会計又は科目の訂正にあっては科目更正伝票(様式第29号)を会計管理者等に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により伝票の送付を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係帳票類を訂正するとともに当該訂正の内容が指定金融機関又は指定代理金融機関の記録に関するものであるときは、支払金訂正通知書(様式第30号)により当該金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第93条 予算執行者は、政令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、歳出戻入命令書(様式第22号の3)に必要事項を記載し、会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対して第37条に規定する納入の通知に準じ返納の通知をしなければならない。

(支出日計表等の作成及び証拠書の保管)

第94条 会計管理者等は、その日の支出を終了したときは、支出命令書を会計別及び科目別に区分し、及び支出に係る証拠書を会計別に区分して整理するとともに収支日計表(様式第31号)を作成し、その月の支出を終了したときは収支月計表(様式第32号)を作成しなければならない。

第5章 決算

(決算資料及び帳簿の締切)

第95条 課長等は、その所掌に属する予算の結果について、歳入歳出決算事項別明細書(様式第49号)及び主要施策の成果説明書(様式第50号)を作成し、翌年度の6月10日までに予算担当課長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿の累計額と指定金融機関等の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。

3 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第70条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に振込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第6章 削除

第96条から第131条まで 削除

第7章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の指定)

第132条 政令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関(以下「指定店」という。)、指定代理金融機関(以下「指定代理店」という。)及び収納代理金融機関(以下「収納代理店」という。)については、この節に規定するもののほか、別に契約で定める。

(指定金融機関等の印鑑)

第133条 指定店、指定代理店及び収納代理店(以下「指定店等」という。)において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定店等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第134条 指定店等は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けるものとする。

(公金出納の記録)

第135条 指定店及び指定代理店は、公金収納支払内訳書(様式第59号)を備え、町の公金の収納又は支払いについて、年度別、会計別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

2 収納代理店は、公金収納(支払)内訳書(様式第59号)を備え、町の公金の収納について年度別、会計別に区分して記録しておかなければならない。

(計算報告)

第136条 指定代理店は、取り扱った公金の収納及び支払いについて、収納日報(様式第60号)、収支金日計表(様式第61号)(以下「日計報告表」という。)及び月計報告表を作成し、日計報告表にあっては翌日、月計報告表にあっては翌月3日までにそれぞれ2部を指定店に送付しなければならない。

2 収納代理店は、取り扱った公金の収納について、日計報告表及び月計報告表を作成し、日計報告表にあっては翌日、月計報告表にあっては翌月3日までにそれぞれ2部を指定店に送付しなければならない。

3 指定店は、取り扱った公金の収納及び支払いについて、日計報告表及び月計報告表を作成し、前2項の規定により指定代理店及び収納代理店から送付された日計報告表及び月計報告表1部とともに、日計報告表にあって翌々日、月計報告表にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定店は、前項の日計報告表及び月計報告表を会計管理者に送付するに当たっては、日計総括表(様式第60号様式第61号)及び月計総括表を付さなければならない。

(証拠書の整理保存)

第137条 指定店等は、公金の収納又は支払いに関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後次の各号に掲げる期間これを保存しなければならない。

(1) 10年 公金収納支払内訳簿、公金収納内訳簿

(2) 5年 前号以外の証拠書

(現金又は証券による収納)

第138条 指定店等は、納入義務者、収入事務受託者、町税等収納事務受託者又は会計管理者等から納入通知書又は現金払込書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに、当該収納金を即日、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の領収書の領収印は、「指定金融機関等領収日付印」の表示のある所定の個所に、第133条の規定による印鑑を押印するものとする。

(口座振替による収納)

第139条 指定店等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受け入れ、納入者に領収書を交付しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書(様式第62号)によってこれを受けるものとする。

(指定代理納付者による収納)

第139条の2 担当課長は政令第157条の2の規定により指定代理納付者を指定しようとするときは、予算担当課長及び会計管理者と合議しなければならない。

2 町長は指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。公表した内容に変更があったとき又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定代理納付者の名称及び住所

(2) 指定代理納付者に代理納付させる歳入

(証券の取り立て等)

第140条 指定店等は、第138条の規定により収納した収納金について証券があるときは、直ちに証券納付整理簿(様式第63号)に記載し、当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。

(小切手の不渡りの通知等)

第141条 指定店等は、前条の証券のうち小切手につき支払いを請求した場合において、支払いの拒絶があったときは直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに小切手不渡通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払)

第142条 指定店等は、会計管理者等から繰替払の依頼を受けたときは、納入通知書に基づき、その納付に係る収入金から差し引いて支払いをし、当該収納金に係る納入通知書に当該繰替払いに係る収入金額及び支払金額の明細を記載するとともに、その収入済通知書の余白に「繰替払」の表示をしなければならない。

(隔地払)

第143条 指定店及び指定代理店は、会計管理者等から第81条の規定による隔地払依頼書(様式第42号)の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金しなければならない。

(口座振替払)

第144条 指定店及び指定代理店は、第82条第2項の規定により会計管理者等から口座振替払依頼書又は払込書その他これに類する書類(以下本条において「口座振替払依頼書等」という。)の送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに当該支払金額を指定店、指定代理店又は第82条第1項に規定する銀行その他の金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(現金払)

第145条 指定店及び指定代理店は、債権者から第84条の規定により交付された支払通知書(様式第44号)により現金払の請求を受けたときは、当該支払通知書と引き換えに現金を交付し、領収の証印を徴さなければならない。

2 指定店及び指定代理店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払通知書に「支払済」の表示をし、これを会計管理者等に返送しなければならない。この場合、指定代理店にあっては、指定店を経由して返送しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第146条 指定店及び指定代理店は、小切手について公金の支払いをしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書(様式第41号)の表面余白に「支払済」の表示をし、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票(様式第64号)を付し速やかに、指定代理店にあっては指定店に送付し、指定店にあっては指定代理店から送付された小切手振出済通知書とともに、会計管理者等に送付しなければならない。

(小切手の支払いの際とるべき措置)

第147条 指定店及び指定代理店は、支払のため呈示された小切手が次の各号の一に該当するときは、小切手の持参人にその理由を告げ、一旦支払を停止して直ちに会計管理者等に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 会計管理者等から小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 券面金額が小切手振出済通知書に記載されている金額と相違しているとき。

(3) 汚損して金額、印鑑その他主要な部分が不明であるとき。

(4) その他小切手の表示事項に疑いがあるとき。

(小切手未払賃金の繰越し等)

第148条 指定店及び指定代理店は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払いを終らないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の表示をし、これを会計管理者等に返送しなければならない。この場合、指定代理店にあっては、指定店を経由して返送しなければならない。

2 指定店及び指定代理店は、小切手振出済金額について、翌年度の5月31日までに支払いを終らないものがあるときは、直ちに当該未払金額を小切手支払未済繰越金として繰り越し整理し、小切手支払未済繰越金報告書(様式第65号)を作成して指定代理店にあっては指定店に、指定店にあっては指定代理店から送付された当該報告書とあわせて総括表を付し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払資金の返納)

第149条 隔地払の資金の交付を受けた指定店又は指定代理店において、当該資金について、政令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納入通知書により直ちに納付するとともに、未払金報告書(様式第66号)によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(歳入歳出外現金の年度区分及び整理区分)

第150条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 会計管理者等は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる区分に従い、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保金、法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金、入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金、法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 個人県民税

 源泉所得税

 県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 公営住宅等敷金(基金に属するものは除く。)

 差押物件の公売代金

(保管有価証券の整理区分)

第151条 会計管理者等は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い、整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所属)

第152条 行政財産は、当該行政財産を使用し、又は事務若しくは事業の用に供する各課に所属させる。ただし、2以上の課等において使用し、又は事務若しくは事業の用に供する行政財産については、町長の定める課に所属させるものとする。

2 普通財産は、総務課に所属させる。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる課に所属させるものとする。

(1) 処分又は交換に供するため行政財産の用途を廃止した普通財産 当該行政財産が所属していた課

(2) 町有林(保安林を含む。) 農林水産課

(3) 町長が総務課において所属させることが不適当であると認めた普通財産 町長が指定する課

(公有財産に関する事務の処理)

第153条 次に掲げる事務は、予算担当課長が処理するものとする。

(1) 公有財産の総括に関すること。

(2) 普通財産(前条第2項各号に規定するものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

2 次に掲げる事務は、当該公有財産の所属する課長が処理するものとする。

(1) 行政財産の取得及び管理に関すること。

(2) 当該課等に所属する普通財産の管理及び処分に関すること。

(総括事務の執行)

第154条 予算担当課長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、課長に対しその所属する公有財産について必要な報告を求め、当該職員をして公有財産の管理状況を実地について調査させ、又は公有財産の所管換え、用途変更、用途廃止その他必要な措置をすることができる。

(取得前の処置)

第155条 予算執行者は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄付の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じさせなければならない。

(購入)

第156条 予算執行者は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入協議書(様式第67号)により総務課長に合議しなければならない。ただし土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により土地改良事業の用に供する土地、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の用に供する土地その他別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項に規定する協議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 登記簿謄本又は登録原簿謄本

(4) 登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の売渡承諾書の写し

(6) 相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(価格の評定)

第157条 公有財産の評価は、時価による。

2 公有財産の時価を評定するときは、不動産鑑定士又はこれに準ずる専門的知識を有する者の意見及び売買の実例を参考とし、当該公有財産の品位及び立地条件等を総合的に考慮して、価格を算出しなければならない。

(寄付の受納)

第158条 課長等は、公有財産の寄付を受けようとするときは、公有財産寄付受納協議書(様式第68号)により予算担当課長に協議しなければならない。

2 前項に規定する協議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄付申出書の写し

(2) 寄付者が財産の寄付について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第159条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第160条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第161条 課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第69号)に関係書面、権利関係書類その他必要な書類を添えて直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いのうえ、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

(所管換)

第162条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、所管換を受けようとする財産管理者と公有財産所管換協議書(様式第70号)により協議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換を決定したときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 第161条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管替をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第163条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産種別替協議書(様式第71号)に関係図面を添えて、予算担当課長に協議しなければならない。

(用途廃止)

第164条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止決議書(様式第72号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の用途を廃止した場合は、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。

3 第161条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の条件)

第165条 財産管理者は、行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、財産管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(5) 使用許可の取消しによって生じた損失は、これを補償しないこと。

(行政財産の使用許可申請等)

第166条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第73号)を所管の財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第74号)を申請者に交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。

(普通財産の貸付けの条件)

第167条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(普通財産の貸付け)

第168条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を貸し付けようとするときは、契約書案を作成し、予算担当課長に協議しなければならない。ただし、電柱又はガス管路その他の地下埋設物を設置する場合その他別に定める場合は、この限りでない。

2 財産管理者は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付け期間

(5) 貸付け料の額

(6) 貸付け料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第169条 財産管理者は、普通財産の貸付契約の変更をしようとするときは、現に締結している契約書の写しに、変更契約書案を添えて、予算担当課長に協議しなければならない。ただし、電柱又はガス管路その他の地下埋設物を設置する場合その他別に定める場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付契約の変更申請書等)

第170条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第75号)を財産管理者に提出しなければならない。

(行政財産である土地貸付け等)

第171条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第164条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第172条 普通財産の貸付けに当たり、財産管理者が特に必要と認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(準用規定)

第173条 第164条から前条までの規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第174条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換協議書(様式第76号)により、予算担当課長に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する協議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(7) 土地鑑定評価書

(普通財産の用途指定の譲与又は譲渡)

第175条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、指定用途、指定期日及び指定期間を指定しないことができる。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 10年

 減額譲渡の場合 7年

 減額しない譲渡の場合 5年

(用途指定の変更)

第176条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第177条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、予算担当課長に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第77号)を財産管理者に提出しなければならない。

(公有財産台帳等の調整)

第178条 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳(様式第78号)を備えて記録し、公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 会計管理者は、公有財産記録簿(様式第79号)を備えて記録しなければならない。

3 公有財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第179条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、そのつど公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(様式第79号)に関係図面を添えて会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第180条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄付に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 青木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額

(6) 出資による権利 出資金額

第2節 物品

(物品の分類)

第181条 物品(基金に属する動産を含む。以下同じ。)は、その性状により、別表第6に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。

(物品の出納の通知)

第182条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(様式第80号)により会計管理者等に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出命令書等の支出決議等をもって出納の通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

(物品の出納の記録)

第183条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(様式第81号)に記載し、整理しなければならない。ただし、受入後直ちに払い出す必要のある物品については、支出命令書等にその受払いを記録し、物品等出納簿への記録を省略することができる。

(所管換)

第184条 財産管理者は、その所管に属する備品について所管換(財産管理者の間において備品の所管に移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、備品所管換調書(様式第82号)により決定しなければならない。

(物品の処分)

第185条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書(様式第83号)により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合はこの限りでない。

(物品の貸付け)

第186条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第84号)を財産管理者に提出しなければならない。

(貸付けの条件)

第187条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

第3節 債権

(保証人に対する履行の請求の手続)

第188条 財産管理者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書(様式第85号)によりしなければならない。

2 前項に規定する請求書には、納入通知書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第189条 財産管理者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書(様式第86号)によりしなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入通知書を添えなければならない。

(徴収停止)

第190条 財産管理者は、政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとる場合には、債務者の住所及び氏名、債権名、徴収停止をする理由その他必要な事項を記載した徴収停止決議書(様式第87号)により、決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書(様式第88号)によりその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第191条 財産管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときまでに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは期限を指定して、当該特約をした後においてその提供を求めることができる。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名儀のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名儀の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第192条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で町が債務者としての債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第193条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第89号)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第90号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ財産管理者が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第194条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第91号)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした債権免除通知書(様式第92号)を債務者に送付しなければならない。

(帳票の記載)

第195条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第93号)とする。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第196条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年3月末日に調査し未調定債権現在高を翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第197条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第94号)に記録し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第198条 財産管理者は、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(様式第95号)により決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第199条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第96号)により、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第200条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、そのつど基金管理簿(様式第97号)を整理するとともに、基金異動通知書(様式第98号)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第201条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(様式第97号)に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第202条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第99号)とする。

(基金の管理等の手続)

第203条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第9章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第204条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付して町長の決裁を受けなければならない。

(借受契約の変更)

第205条 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(職員の指定)

第206条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で本庁の班長(本庁の班長に相当する者を含む。以下同じ。)以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 支出負担行為の確認及び支出又は支払いの権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、本庁の班長以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の立会いを命ぜられた者

(事故の報告)

第207条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは、占有動産を亡失し、又は棄損したときは、直ちにその旨を事故届出書(様式第100号)により課長等に届け出なければならない。

2 課長等は、前項の規定により届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(様式第101号)を付して予算担当課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第208条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。

第10章 補則

第209条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、この規則の施行の前においてなされた財務事務は、この規則によりなされたものとみなす。

2 この規則の施行により、本部町予算規則(昭和52年本部町規則第2号)は、廃止する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の職員の旅費に関する規則、第5条の規定による改正前の本部町財務規則、第6条の規定による改正前の本部町契約規則、第7条の規定による改正前の本部町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町国民健康保険条例施行規則及び第10条の規定による改正前の本部町下水道条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

本庁の課及び出先機関等

配置する出納職員

本庁

会計課

出納員、会計員

住民課

出納員、現金取扱員

出先機関

港湾管理事務所

出納員

別表第2(第4条関係)

本町の課及び出先機関

出納員

現金取扱員

本庁

会計課



住民課


徴税吏員

出先機関

港湾管理事務所

所長


備考 本表の規定にかかわらず、住民課長の職にある者は、出納員(物品の出納、保管の事務を除く。)とする。

別表第3(第8条関係)

財務事務専決事項等

(その1)

専決区分

専決事項

副町長

予算担当課長

主務課長等

土地及び建物の登記

 

 

土地及び建物の貸借

 

 

不動産の取得及び交換

 

 

物件の貸借を決定すること。

 

 

物件及び物品の廃棄処分を決定すること。

 

 

寄付(負担付寄附を除く。)の申込みを承諾すること。

 

 

 

契約の方法を決定すること。

 

 

入札及び契約保証金を徴収すること。

 

 

入札保証金の還付を決定すること。

 

 

入札者の資格を定めること。

 

 

 

競争入札に加えないことを決定すること及びこれを特免すること。

 

 

 

指名競争入札に付するときに入札の通知をすること。

 

 

入札及び開札の延期又は中止すること。

 

 

予定価格を決定すること。

 

 

 

契約譲渡を承認すること。

 

 

 

権利義務の譲渡を承認すること。

 

 

 

基金

 

 

 

歳入歳出外現金

 

 

資金前渡及び概算払の精算

 

 

歳入の調定を行うこと。

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(ただし、町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料は全額)

納入の通知をすること。

 

 

歳入の納期限延長、分納を決定すること。

 

 

歳入の納付督促をすること。

 

 

歳入の徴収猶予をすること。

 

 

歳入の過誤納金の還付充当を決定すること。

 

 

歳入の減免を決定すること。

 

 

予算の流用(予備費充用)

50万円以上

50万円未満

 

年度科目の更正

 

 

収入命令

 

 

全額会計課長

(会計管理者)

(備考) 契約締結及び資金前渡の決裁は、支出負担行為の決裁区分による。

特別会計については、予算担当課長を主務課長と読み換えるものとする。

(その2)

専決区分

専決事項

副町長

予算担当課長

主務課長等

支出負担行為兼支出命令書

支出負担行為

予算執行伺

支出負担行為及び支出命令

1 報酬

 

全額

 

 

 

2 給料

 

全額

 

 

 

3 職員手当

 

全額

 

 

 

4 共済費

 

全額

 

 

 

5 災害補償費

 

 

 

 

 

6 恩給及び退職手当

 

 

 

 

 

7 賃金

 

全額

 

 

8 報償費

100万円未満

50万円未満

 

9 旅費

 

 

全額

 

 

10 交際費

10万円未満

5万円未満

 

 

 

11 需用費

食料費

10万円未満

5万円未満

 

燃料費

 

20万円以上

20万円未満

光熱水費

 

20万円以上

20万円未満

その他の需用費

100万円未満

50万円未満

20万円未満

12 役務費

広告料

10万円以上

10万円未満

 

郵便料・電話料

 

全額

 

 

 

その他の役務費

50万円未満

20万円未満

 

13 委託料

100万円未満

(事務委託者委託料を除く)

50万円未満

(事務委託者委託料を除く)

 

14 使用料及び賃借料

300万円未満

100万円未満

 

15 工事請負費

300万円未満

100万円未満

 

16 原材料費

300万円未満

100万円未満

 

17 公有財産購入費

100万円未満

50万円未満

 

18 備品購入費

300万円未満

100万円未満

 

19 負担金補助金及び交付金

300万円未満

100万円未満

 

給付的性格のもの(人件費)

 

全額

 

 

 

20 扶助費

300万円未満

100万円未満

 

 

 

21 貸付金

 

 

 

 

22 補償補填及び賠償金

 

 

 

 

23 償還金利子及び割引料

 

 

 

 

 

24 投資及び出資金

 

 

 

25 積立金

 

 

 

 

26 寄附金

 

 

 

 

27 公課費

 

 

全額

 

 

28 繰出金

 

 

 

 

(備考) 契約締結及び資金前渡の決裁は、支出負担行為の決裁区分による。

特別会計については、予算担当課長を主務課長と読み換えるものとする。

職員(臨時的に任用された職員を除く)の給料、職員手当(時間外勤務手当を除く)及び共済費については、給与担当課長に専決処分させるものとする。

別表第4(第61条、第62条、第65条関係)

区分

1支出負担行為の範囲

2支出負担行為として整理する時期

3事前審査として回付する時期

4支出負担行為の決議に必要な帳票類

5支出負担行為の確認に必要な帳票類

節の番号

(1)会計管理者等が証拠書として保管しなければならない帳票類

(2)会計管理者等が予算執行者に保管させることができる証拠書としての帳票類

1報酬

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

報酬支給調書

報酬支給調書

 

1

2給料

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

給与等支給調書

給与等支給調書

 

2

3職員手当等

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

給与等支給調書

給与等支給調書

 

3

4共済費

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

計算調書

計算調書

 

4

5災害補償費

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

請求書

受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

5

6恩給及び退職年金

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)

 

6

7賃金

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

雇入調書、賃金支給調書、出面表

賃金支給調書

雇入調書、出面表

7

8報償費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき。

 

相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

8

9旅費

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

旅行命令(依頼)・概算請求・精算請求票

 

旅行命令・請求票

9

10交際費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき。

 

請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

10

11需用費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

 

請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、仕様書、設計書、設計図、請書、検針票、内訳書

請求書、契約書(仕様書、設計書、設計図等付属する書類を除いたもの。以下同じ。)・請書、検査調書又は給付が完了していることを示す書類(以下この表において「検査調書」という。)

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書(契約書に付属するものを含む。以下同じ。)、設計書(契約書に付属するものも含む。以下同じ。)、設計図(契約書に付属するものを含む。以下同じ。)

11

12役務費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

 

内訳書、仕様書、見積書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書・請書、検査調書

内訳書・仕様書、見積書

12

13委託料

契約しようとする額又は支出しようとする額

契約を締結するとき又は支出決定のとき。

契約を締結するとき又は支出決定のとき。

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書

請求書、契約書・請書、検査調書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、委託事業成績報告書、経費精算書

13

14使用料及び賃借料

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

 

見積書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書(長期継続契約に係るものは写し)・請書、検査調書

見積書、契約書(長期継続契約に係るもの)

14

15工事請負費

契約しようとする額

契約を締結するとき。

 

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

請求書、契約書・請書、検査調書・出来高調書

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

15

16原材料費

契約しようとする額

契約を締結するとき。

 

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

請求書、契約書・請書、検査調書

入札書・見積書、入札経過書、入札経過調書、予定価格調書、仕様書

16

17公有財産購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき。

契約を締結するとき。

権利書の写し、登記簿謄本・登記簿抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、船舶等の購入費にあたっては、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、契約書の写し、検査調書

権利書の写し、登記簿謄本・登記簿抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、船舶等の購入費にあっては、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図

17

18備品購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき。

契約を締結するとき。

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、契約書・請書、検査調書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図

18

19負担金、補助金及び交付金

交付しようとする額又は請求のあった額

交付を決定するとき又は請求のあったとき。

交付を決定するとき

申請書、指令書の写し、交付要綱、同定めの書類、請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)、交付決定、確定通知の写し

交付申請書、実績報告書

19

20扶助費

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

扶助決定通知の原議、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、扶助決定通知の写し

 

20

21貸付金

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

申請書、貸付決定書・契約書

貸付決定書の写し

申請書、貸付決定書・契約書、借用書

21

22補償、補填及び賠償金

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

請求書(支出の原因となる帳票類)、補償額調書、判決書謄本・契約書・示談書

請求書(支出の原因となる帳票類)

補償額調書、判決謄本・契約書・示談書

22

23償還金、利子及び割引料

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

借入れに係る書類の写し、償還の方法、金額を示す書類

償還(支払)の方法、金額を示す書類

借入れに係る書類の写し

23

24投資及び出資金

投資又は出資をしようとする額

投資又は出資を決定するとき。

 

申請書・理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類

申請書

24

25積立金

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類

 

25

26寄附金

寄附しようとする額

寄附を決定するとき。

寄附を決定するとき。

理由金額等を示す書類、申込書

理由金額等を示す書類

申込書

26

27公課費

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

公課令書

公課令書(領収書)

 

27

28繰出金

支出しようとする額

支出決定のとき。

 

理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類

 

28

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第5(第61条、第62条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合には、かっこ書によること

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

備考 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

別表第6(第181条関係)物品分類表

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状をかえることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、また反復使用することによって消耗し、又はき損し長期間保存に堪えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事用材料、機械器具の修理材料、加工用材料及び築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

産出又は製造その他収穫した物品(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣魚虫類の生物(消耗品の分類に該当するものを除く。)

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様式第35号及び様式第36号 削除

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様式第51号から様式第58号まで 削除

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本部町財務規則

昭和61年6月1日 規則第8号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和61年6月1日 規則第8号
昭和63年4月1日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第5号
平成7年3月27日 規則第5号
平成7年4月25日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第6号
平成17年7月27日 規則第5号
平成17年7月27日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年10月1日 規則第15号
平成21年12月1日 規則第9号
平成22年4月30日 規則第3号
平成23年2月28日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第3号
平成24年2月1日 規則第1号
平成27年3月10日 規則第1号
平成28年3月14日 規則第4号
平成28年8月25日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月23日 規則第8号
令和元年7月1日 規則第6号