○本部町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱いに関する規則
昭和61年4月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、町の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条 町長は、児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(受給者台帳)
第3条 町長は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。
(支払日)
第4条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日(その日が日曜日、休日及び土曜日に当たるときは、その前日において最も近い日曜日、休日及び土曜日でない日。次項においても同じ。)とする。
2 法第8条第4項のただし書の規定による支払日は、毎月10日とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。