○管理職手当に関する規則
平成2年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)第17条及び第22条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職)
第2条 管理職は、次に掲げる職とする。
(1) 統括監
(2) 課長
(3) 主幹
(4) 事務局長
(5) 館長
(6) 室長
(手当の月額)
第3条 管理職手当の月額は、次の各号のとおりとする。
(1) 統括監 40,000円
(2) 課長、主幹、事務局長、館長、室長 35,000円
(支給の制限)
第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第5条 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、12,000円とする。
2 給与条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。
3 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(管理職員特別勤務手当の支給対象)
第6条 勤務に従事した時間が3時間を超えるものとし、次に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
(1) 緊急性のない通常の勤務日において一般的に行われている業務
(2) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式及び講習会等)等への儀礼的な参加、出席(挨拶等を行う場合を含む。)
(3) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長がこれらに類すると認める勤務
(管理職員特別勤務実績簿等)
第7条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。平成2年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第11号)
この規則は、令和8年6月1日から施行する。