○管理職手当に関する規則

平成2年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)第17条及び第22条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職)

第2条 管理職は、次に掲げる職とする。

(1) 統括監

(2) 課長

(3) 主幹

(4) 事務局長

(5) 館長

(6) 室長

(手当の月額)

第3条 管理職手当の月額は、次の各号のとおりとする。

(1) 統括監 30,000円

(2) 課長、主幹、事務局長、館長、室長 20,000円

(支給の制限)

第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。平成2年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職手当に関する規則

平成2年3月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成2年3月30日 規則第6号
平成13年5月29日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第4号
平成20年3月27日 規則第2号
平成30年3月5日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第3号