○管理職手当に関する規則
平成2年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)第17条及び第22条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職)
第2条 管理職は、次に掲げる職とする。
(1) 統括監
(2) 課長
(3) 主幹
(4) 事務局長
(5) 館長
(6) 室長
(手当の月額)
第3条 管理職手当の月額は、次の各号のとおりとする。
(1) 統括監 30,000円
(2) 課長、主幹、事務局長、館長、室長 20,000円
(支給の制限)
第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。平成2年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。