○時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則
平成8年9月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、本部町職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「給与条例」という。)第14条、第15条及び第22条の規定に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)に関し、必要な事項を定めるものである。
(支給割合)
第2条 条例第13条の規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(支給の基礎となる勤務時間数)
第4条 時間外勤務手当等の基礎となる時間数は、月の初日から末日までの全時間数(時間外勤務手当等のうち、支給割合を事にする部分があるときは、その異にする部分毎に、各別に計算した時間数。)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 時間外勤務手当及び休日給の支給割合に関する規則(平成6年本部町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第4条の計算方法は、平成10年12月1日から適用する。