○時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則

平成8年9月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本部町職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「給与条例」という。)第14条、第15条及び第22条の規定に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)に関し、必要な事項を定めるものである。

(支給割合)

第2条 条例第13条の規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(支給対象者)

第3条 時間外勤務手当等は、時間外勤務命令簿兼報告書(別記様式)により勤務を命ぜられ、当該勤務終了後は、同様式による報告に基づき、勤務に従事した職員に対し支給する。

(支給の基礎となる勤務時間数)

第4条 時間外勤務手当等の基礎となる時間数は、月の初日から末日までの全時間数(時間外勤務手当等のうち、支給割合を事にする部分があるときは、その異にする部分毎に、各別に計算した時間数。)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 時間外勤務手当及び休日給の支給割合に関する規則(平成6年本部町規則第8号)は、廃止する。

(平成11年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の計算方法は、平成10年12月1日から適用する。

画像

時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則

平成8年9月1日 規則第2号

(平成11年1月4日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成8年9月1日 規則第2号
平成11年1月4日 規則第1号