○職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和48年5月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「給与条例」という。)第11条第3項の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(用語の定義等)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分校その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徹して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

(3) 給与条例第11条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には様式第1号に定める通勤届により、その実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして移動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 給与条例第11条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないもので新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合(次項に定める場合を除く。)には、当該職員は、前項に規定する届出の例により届け出なければならない。

3 職員は、第1項第2号に掲げる変更により給与条例第11条第1項に規定する職員でなくなった場合には、第1項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届け出があったときは、その届け出に係る事実を証明しうる書類等の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号に定める通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務場所のいずれかが離島等にある場合

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の実情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割振られた正規の通勤時間が深夜に及ぶためにこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、その限りでない。

第8条 運賃の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価格

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的と認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員にあっては、平均1か月あたりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路の交通機関を利用するそれぞれの区間について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(自動車等使用者の特例)

第8条の2 給与条例第11条第1項第2号及び第3号に規定する片道2キロメートル以上の通勤距離があるものは、次の各号の一に該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用し得る交通機関のない者

(2) 自動車等を利用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務公署からその利用することとなる交通機関の最寄りの停留所までの距離が2キロメートル以上であるもの又はその利用することとなる交通機関の運行回数が1日5往復以下である場合に該当する者

(交通の用具)

第9条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車及び舟艇

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日の属する日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずる日に至った場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給しない場合)

第11条 給与条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、また、通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和48年5月23日 規則第2号

(平成7年2月13日施行)