○本部町扶養手当に関する規則
昭和48年5月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年条例第29号。以下「給与条例」という。)第9条第5項の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(給与条例第9条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族としての満22歳年度末までの子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族としての満22歳年度末までの子がある職員が配偶者を有するに至った場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出が受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族としての満22歳年度末までの子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族としての満22歳年度末までの子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての満22歳年度末までの子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族としての満22歳年度末までの子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する(第1号に該当する場合を除く。)。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間等その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第5条 任命権者は、前2条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養親族簿の送付)
第6条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する書類を保管する。
(支給方法)
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
附則
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和55年規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。