○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成11年2月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年本部町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のアからイまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表 最高号給等を超える号給又は給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

440,600

444,100

469,600

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

443,700

447,800

473,400

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

447,400

451,500

477,200

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

451,100

455,200

481,000

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

454,800

458,900

484,000

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

33号給

33号給

39号給

39号給

28号給

28号給

323,900

325,800

456,200

458,200

488,800

491,100

325,900

327,700

458,800

460,800

491,800

494,100

327,900

329,600

461,400

463,400

494,800

497,100

329,900

331,500

464,000

466,000

497,800

500,100

331,900

333,400

466,600

468,600

500,800

503,100

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成11年2月4日 規則第3号

(平成12年4月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成11年2月4日 規則第3号
平成12年4月28日 規則第10号