○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成7年12月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年本部町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成7年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のアからイまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を越える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を越える期間は、この限りでない。

(特定最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

最高号給等を越える号給又は給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

282,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

33号給

33号給

39号給

39号給

28号給

28号給

316,900

319,200

448,100

451,000

480,200

483,000

319,000

321,300

450,700

453,600

483,200

486,000

321,100

323,400

453,300

456,200

486,200

489,000

323,200

325,500

455,900

458,800

489,200

492,000

325,300

327,600

458,500

461,400

492,200

495,000

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成7年12月27日 規則第20号

(平成7年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成7年12月27日 規則第20号