○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成6年2月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年本部町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において満56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係) 最高号給等を超える号給又は給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

33号給

33号給

39号給

39号給

28号給

28号給

304,600

311,500

433,200

441,900

465,800

474,400

306,700

313,600

435,800

444,500

468,800

477,400

308,800

315,700

438,400

447,100

471,800

480,400

310,900

317,800

441,000

449,700

474,800

483,400

313,000

319,900

443,600

452,300

477,800

486,400

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成6年2月7日 規則第2号

(平成6年2月7日施行)