○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年本部町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3項及び第4項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 改正条例附則第4項に規定する職員のうち平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表第1のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額の欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において満56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定号給職員の期間の通算)

第4条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

第5条 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

2 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

3 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該各号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

(補則)

第6条 前2条に定めるもののほか、改正条例附則第3項に規定する職員の号給の切替等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係) 最高号給を超える号給又は給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

16

16

19

19

30

30

28

28

26

26

24

24

22

22

号給

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

350,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給

号給

号給

号給

号給

号給

33

33

39

39

28

28

277,600

287,000

398,600

411,000

429,500

442,800

279,700

289,100

401,200

413,600

432,500

445,800

281,800

291,200

403,800

416,200

435,500

448,800

283,900

293,300

406,400

418,800

438,500

451,800

286,000

295,400

409,000

421,400

441,500

454,800

別表第2(第5条関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

2から7まで

8

9

2級

2

3

教育職給料表

1級

2から6まで

7

8

2級

2から4まで

5

6

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年3月4日 規則第5号

(平成3年3月4日施行)