●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和47年6月27日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料の額は、月額575,000円とする。
2 新たに教育長になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日、教育長となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
3 教育長が退職又は失職により、教育長でなくなったときは、その日まで給料を支給する。
4 死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員も含む。)に対してそれぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
3 教育長の期末手当は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。
(旅費)
第5条 教育長の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、別表のとおりとする。
2 県内における日帰り旅行の場合の日当の額は、前項の規定にかかわらず、1,000円とする。
(給与及び旅費の支給方法等)
第6条 この条例に定めるもののほか、教育長の給与及び旅費の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
2 平成19年1月1日から当分の間、第3条第1項中「575,000円」とあるのは「546,250円」とする。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成9年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成11年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当についての特例措置)
2 平成12年度の期末手当については、改正後の条例第4条第2項中「100分の175」とあるのは「100分の185」と「100分の185」とあるのは「100分の175」と読み替えて支給する。
附則(平成13年条例第13号)
(施行期日)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例中第1条の規定は、平成15年12月1日から、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 内国旅行の旅費
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (県外1夜につき) | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||||
1等実費 | 実費 | 実費 | 2,000円 | 3,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 1,500円 |
2 外国旅行の旅費
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 支度料 | ||
1月未満 | 3月未満 | 3月以上 | ||||||
1等実費 | 実費 | 実費 | 円 4,700 | 円 14,600 | 円 5,600 | 円 60,000 | 円 70,000 | 円 80,000 |
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○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例
平成27年3月11日
条例第6号
教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第47号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。