○本部町職員安全衛生管理規程

平成3年3月25日

訓令第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び同条第3項に規定する特別職の職員で常時勤務に服するものをいう。

(2) 所属長 課長、事務局長及びこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理責任者)

第5条 町に安全衛生管理責任者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次の職務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

3 安全衛生管理責任者に事故があるとき又はかけたときは、総務課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 町に、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうちから町長が任命する。

3 衛生管理者は、前条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る事項を管理する。

(衛生推進者)

第7条 町に、法第12条の2の規定に基づき衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから町長が任命する。

3 衛生推進者は、第5条第2項各号の衛生に係る職務を担当する。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、医師のなかから町長が委嘱する。

(産業医の職務)

第9条 産業医は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 職場環境の管理に関すること。

(3) 職員の健康管理に関すること。

(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 職員の健康障害に関する原因の調査及び再発防止の措置に関すること。

2 産業医は、前項に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に対して必要な勧告をし、又は衛生管理者、衛生に関する事項に携わる者を指導・助言することができる。

(衛生委員会の設置)

第10条 職員の健康保持に関する基本計画そのた重要事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会の委員は、10名以内とし、次の各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 安全衛生管理責任者

(2) 衛生管理者、衛生推進者

(3) 衛生に関し経験を有する者

(4) 産業医

(5) 町長が適当と認めた者

2 委員長は、安全衛生管理責任者をもって充てる。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とし、安全衛生管理者責任者及び衛生管理者については、その職務にある期間とする。

(会議)

第13条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第15条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 健康診断

(健康診断)

第16条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食業務従事者健康診断

2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項については、安全衛生管理責任者が別に定める。

(受診義務)

第17条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。

2 やむを得ない理由により指定された期日に受診できなかった職員は、1カ月以内に医師の診断を受けその結果を証する書面を所属長を通じて安全衛生管理責任者に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第18条 安全衛生管理責任者は、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、健康診断を免除することができる。

(健康診断結果の記録の作成)

第19条 安全衛生管理責任者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人表(様式第1号)に記録し、これを5年間保管しなければならない。

(指導区分の決定)

第20条 安全衛生管理責任者は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容等に関する資料を町長に提示し、別表第2の指導区分に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。

2 安全衛生管理責任者は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を町長に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。

(事後措置)

第21条 安全衛生管理責任者は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表第2の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

2 当該職員は、安全衛生管理責任者及び主治医の指示に従い健康の回復に努めなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第22条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務に従事しなくなった後も同様とする。

(補則)

第23条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第9号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

 

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用時

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力、色覚及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。定期健康診断の項第3号において同じ。)の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 血色素量及び赤血球数の検査(定期健康診断の項第6号において「貧血検査」という。)

7 血清グルタミックオキザロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γーGTP)の検査(定期健康診断の項第7号において「肝機能検査」という。)

8 血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査(定期健康診断の項第8号において「血中脂質検査」という。)

9 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(定期健康診断の項第9号において「尿検査」という。)

10 心電図検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 尿検査

10 心電図検査

1年につき1回

特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6ケ月以内に1回行う。

結核健康診断

採用時健康診断、定期健康診断、特別業務従事者診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査

2 聴診、打診その他必要な検査

6ケ月につき1回

定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。

給食従業員の健康診断

給食従業員

検便

採用時又は配置替え

 

法定外健康診断

臨時健康診断

全職員

発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目

随時

 

(参考)

昭和47年9月30日

労働省告示第93号

省略することができる項目

身長の検査

25歳以上の者

かくたん検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

貧血検査、肝機能検査血中脂質検査及び心電図検査

35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者

別表第2(第20条、第21条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のある者

(要休業)

休暇(日単位のものに限る)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のある者

(要軽業)

勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよい者

(要注意)

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよい者

(健康)

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

(要医療)

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とする者

(要観察)

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としない者

(健康)

 

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本部町職員安全衛生管理規程

平成3年3月25日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)