○職員の休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第7号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和53年本部町条例第11号)第2条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月20日 条例第7号
(平成元年2月20日施行)