○職員の休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例

平成元年2月20日

条例第7号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和53年本部町条例第11号)第2条に規定する休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

職員の休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例

平成元年2月20日 条例第7号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成元年2月20日 条例第7号