○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和57年8月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年本部町条例第14号)第2条第3号の規定に基づき職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出席する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又は審理に出席する場合

(4) 法第55条第8項の規定により、当局と適法な交渉を行う場合

(5) 法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又はその審理に出席する場合

(6) 地方公務員災害補償法第60条の規定に基づき補償の請求者又は当該事案の関係者として出頭する場合

(7) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としての職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合

(8) 国又は他の地方公共団体の機関、学校その他公共団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(9) 国又は他の地方公共団体又は本町の業務と密接な関連を有する団体の事務、事業又は行事に従事する場合

(10) 職員が職務の遂行上、必要な資格試験を受験する場合

(11) 職務に関連のある研修会、講習会等への参加する場合

(12) 大学の通信教育の面接授業を受ける場合

(13) 職務上関係のある儀礼又は儀式に出席する場合

(14) 人命救助等の道義的行為をした場合

(15) 職員が本部町・今帰仁村消防組合団員の定員、任命、服務等に関する条例(平成2年本部町・今帰仁村消防組合条例第3号)第3条の規定により任用されている場合で消防活動出初式等の団員としての公式行事に出席する場合

(16) 法第42条の規定により、定期健康診査の結果、再検を要する場合

(17) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が妊娠に起因する障害により勤務が困難と認められる場合(14日を超えない範囲内で必要な日数)

(手続方法)

第3条 職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、他の法令に定められているほか、休暇簿に「専免」として理由を記入し、所属長及び人事担当課長を経由し、任免権者の承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和57年8月19日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和57年8月19日 規則第2号
平成28年3月14日 規則第4号